特定教育・保育施設等における事故の報告等について
重大事故としての報告の対象となる施設・事業の範囲
- 特定教育・保育施設
- 幼稚園(特定教育・保育施設でないもの。)
- 特別支援学校幼稚部
- 特定地域型保育事業
- 延長保育事業、放課後児童クラブ、子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、乳幼児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)及び産後ケア事業
- 認可外保育施設
報告の対象となる重大事故の範囲
- 死亡事故
- 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの。)
- 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(意識不明(人工呼吸器を付ける、ICUに入る等)の事故を含み、意識不明の事故についてはその後の経過にかかわらず、事案が生じた時点で報告すること。)
報告様式
(補足)令和7年4月1日から新様式
- 第1報は表面のみを記載し、第2報において、裏面及び公開に関する保護者の同意欄への記載をしてください。
報告期限
- 第1報は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日
- 第2報は原則1か月以内程度(状況の変化や必要に応じて、追加の報告を行うこと)
- 事故発生の要因分析や検証等の結果については、作成され次第報告すること
報告のルート
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者、延長保育事業、放課後児童クラブ及びファミリー・サポート・センター事業
施設又は事業者から市へ報告し、市は道を経由して国へ報告を行います。
幼稚園(特定教育・保育施設でないものに限る。)、特別支援学校幼稚部
施設から道へ報告し、道から国へ報告を行います。
子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業
事業者から市へ報告し、市は国へ報告を行います。
認可外保育施設
施設から市へ報告し、市は国へ報告を行います。
公表等
報告のあった事故について、類似事故の再発防止のため、事案に応じて公表を行います。
なお、公表等に当たっては、保護者の意向や個人情報保護の観点に十分に配慮すること。
(補足)事故報告様式に保護者の同意欄があります。
(参考)特定教育・保育施設等における事故情報データベース
令和5年度分