施設及び事業の認可・確認について
新制度においては、施設や事業者が認定こども園法、児童福祉法等に基づく「認可」を受けていることを前提にして、子ども・子育て支援法(第31条、第43条)に基づく「確認」を受けることで、公的給付の対象である「特定教育・保育施設」及び「特定地域型保育事業者」となります。
事業を開始する予定の施設・事業者については、次のとおり提出書類の様式を掲載しますので、書類の作成に当たってご利用ください。
なお、施設・事業の区分によって必要書類が異なることから、提出に当たってご注意願います。