施設及び事業の認可・確認について
新制度においては、施設や事業者が認定こども園法、児童福祉法等に基づく「認可」を受けていることを前提にして、子ども・子育て支援法(第31条、第43条)に基づく「確認」を受けることで、公的給付の対象である「特定教育・保育施設」及び「特定地域型保育事業者」となります。
事業を開始する予定の施設・事業者については、次のとおり提出書類の様式を掲載しますので、書類の作成に当たってご利用ください。
なお、施設・事業の区分によって必要書類が異なることから、提出に当たってご注意願います。
- 認可保育所の認可・確認関係書類(新規・変更)
- 幼保連携型認定こども園の認可・確認関係書類(新規・変更)
- 保育所型認定こども園の確認関係書類(新規・変更)
- 幼稚園の確認関係書類(新規・変更)
- 幼稚園型認定こども園の新規確認関係書類(新規・変更)
- 地域型保育事業(小規模保育事業A型)の認可・確認関係書類(新規・変更)
- 地域型保育事業(事業所内保育事業(保育所型))の認可・確認関係書類(新規・変更)
- 地域型保育事業(事業所内保育事業(小規模型))の認可・確認関係書類(新規・変更)
お問い合わせ先
旭川市子育て支援部こども育成課こども育成係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9844 |
ファクス番号: 0166-26-5722 |
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午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)