感染症法に基づく医師の届出
感染症法に基づく医師及び獣医師に関する届出について(発生届)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)第12条第1項及び第14条第2項に基づき、定められた感染症を診断した医師は最寄りの保健所に届け出ることが義務づけられています。
届出の時期
感染症のまん延防止のため、届出時期の厳守をお願いいたします。
感染症の種類 | 届出時期 |
---|---|
一類、二類、三類、四類感染症 | 診断後直ちに |
五類感染症(侵襲性髄膜炎菌感染症、麻しん、風しん) | 診断後直ちに |
五類感染症(上記を除く全数把握対象疾患) | 診断後7日以内 |
届出の基準・様式
詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省ホームページ)
患者調査票のご提出をお願いしています
感染症の発生状況の把握、疫学調査等の感染症対策に役立てるため、発生届とあわせてご提出をお願いしています。
お知らせ
R7.3.26百日咳の届出に関するガイドラインが改訂されました。「感染症法に基づく医師届出ガイドライン 第三版(百日咳)」(PDF形式 874キロバイト)
平成30年1月1日から風しんの届出が変わりました(厚生労働省 平成29年12月作成)(PDF形式 511キロバイト)
お問い合わせ先
旭川市健康保健部保健所 保健予防課感染症対策係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-9848 |
ファクス番号: 0166-26-7733 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)