麻薬廃棄届・調剤済麻薬廃棄届について
届出等について
1事前の届出(麻薬廃棄届)により麻薬を廃棄する場合
期限切れ等の麻薬を廃棄する際は、あらかじめ旭川市保健所に麻薬廃棄届を提出し、保健所職員立会いの下、廃棄を行います。
届出方法については、窓口・郵送のいずれかとなりますが、メール又はファックスで仮提出し、廃棄日当日に原本を届出いただくことも可能です。
※廃棄届届出後、麻薬廃棄担当から日程調整のご連絡をし、廃棄の立会いに伺います。
【対象となる麻薬】
- 所有する麻薬が期限切れ、陳旧、変質、破損などにより使用できなくなったとき。
- 調剤の過程で異物が混入する等、不良化し使用できなくなったとき。
- 業務廃止、開設者死亡などにより、所有する麻薬が譲渡又は、使用の見込みがなく、不要になったとき。
- 調剤過誤により使用できなくなったとき。(注射剤については、医師の指示等と異なる麻薬・補液等の品名又は数量を調整してしまったときを含む。)
2事後の届出(調剤済麻薬廃棄届)により麻薬を廃棄する場合
麻薬処方箋により調剤された麻薬(院外処方箋、院内処方箋を問わず麻薬処方箋により調剤された麻薬又は麻薬施用者が自ら調剤した麻薬)については、管理者が他の職員の立会の下に焼却・放流等麻薬の回収が困難な方法で行った上、調剤済麻薬廃棄届を廃棄後30日以内に提出してください。
提出方法については、窓口・郵送のいずれかとなります。
【対象となる麻薬】
- 入院患者に交付した麻薬で、患者の症状変化に伴い、服用困難、処方変更、死亡などにより施用する必要がなくなったため、返却された麻薬を廃棄する場合
- 外来患者に交付した麻薬で、患者死亡などにより、遺族等から返却された麻薬を廃棄する場合
- 患者が再入院の際、持参した麻薬を施用する必要がなくなったため、返却された麻薬を廃棄する場合
- 注射剤で、麻薬施用者の指示した薬剤の品名、数量に誤りなく調製したが、その後、指示変更等により使用しなかった場合
届書様式(麻薬廃棄届・調剤済麻薬廃棄届)
麻薬及び向精神薬取締法 申請様式・手数料(北海道庁ホームページへのリンク)









麻薬廃棄届(ワード形式 34キロバイト)
