令和8年分麻薬年間受渡届について

情報発信元 保健所 医務薬務課

最終更新日 2026年9月14日

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麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては、麻薬施用者)及び麻薬研究者は、麻薬及び向精神薬取締法第47条、第48条及び第49条の規定に基づき、毎年11月30日までに前年10月1日からその年の9月30日までの麻薬の受払数量について都道府県知事に届け出なければなりません。

提出について

関係通知等

01 令和8年9月14日付旭医薬第599号通知(PDF形式 59キロバイト)

02 麻薬年間受渡届記入上の留意点(PDF形式 55キロバイト)

03 記入例(PDF形式 65キロバイト)

届出様式

提出期限

令和8年11月30日(月曜日)

提出先

上記「令和8年9月14日付旭医薬第599号通知 」に記載のとおり。