令和6年分麻薬年間受渡届について
麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては、麻薬施用者)及び麻薬研究者は、麻薬及び向精神薬取締法第47条、第48条及び第49条の規定に基づき、毎年11月30日までに前年10月1日からその年の9月30日までの麻薬の受払数量について都道府県知事に届け出なければなりません。
提出について
関係通知
令和6年9月30日旭保総第659号通知(PDF形式 178キロバイト)
届出様式
提出期限
令和6年12月2日(月曜日)
提出先
関係通知の令和6年9月30日付け旭保総第659号通知に記載のとおり。