令和7年分麻薬年間受渡届について

情報発信元 保健所 医務薬務課

最終更新日 2025年9月26日

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麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては、麻薬施用者)及び麻薬研究者は、麻薬及び向精神薬取締法第47条、第48条及び第49条の規定に基づき、毎年11月30日までに前年10月1日からその年の9月30日までの麻薬の受払数量について都道府県知事に届け出なければなりません。

提出について

関係通知

令和7年9月26日旭医薬第484号通知(PDF形式 58キロバイト)

記入上の留意点(PDF形式 56キロバイト)

記載例(PDF形式 63キロバイト)

届出様式

提出期限

令和7年12月1日(月曜日)

提出先

関係通知の令和7年9月26日付け旭医薬第484号通知に記載のとおり。