結核患者の発生に関すること
結核患者発生届
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により、医療機関において結核患者が発生した場合、直ちに保健所への届出が必要です。
また、結核発生届と併せて診断までの経過や菌検査状況等について記載した、新規登録結核患者調査票を御提出くださいますようお願いいたします。
入退院結核患者届出票
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11第1項の規定により、病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に保健所への届出が必要です。
結核医療費公費負担申請書
結核と診断された方が安心して適正な医療が受けられるよう、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条又は、法第37条の2に基づき、結核治療にかかる医療費の一部(あるいは全額)を公費で負担します。
※詳細は保健所までお問い合わせください。
医療機関の変更届
結核治療中の患者で、治療する医療機関を変更する場合は、変更前の医療機関から医療機関変更届の届出が必要です。
結核患者治療終了連絡票(転帰届)
結核患者の治療が終了した場合(治療終了、死亡、中断、転症等)には、転帰届の届出が必要です。
結核患者接触者リスト
結核患者の検査結果により、感染性のある期間に結核患者と接触のあった方へ接触者健康診断の受診を御案内させていただくことがあります。健診対象者については、患者との接触時間や場所、状況について詳細な聞き取り(疫学調査)を行った上で、保健所内で検討します。健診対象者の検討に当たり、保健所から求めがあった際には、結核患者接触者リストの作成に御協力ください。
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旭川市保健所保健予防課感染症対策係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-9848 |
ファクス番号: 0166-26-7733 |
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