施術所等の広告について

情報発信元 保健所 医務薬務課

最終更新日 2026年8月10日

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施術所等の広告について

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所の広告は、法律に定められた事項以外はできません。
詳しくは下記の表及び「あはき・柔整広告ガイドライン」(厚生労働省)に示されています。
なお、このガイドラインは、ウェブサイト上の掲載事項や、国家資格を要しない医業類似行為(整体、カイロプラクティック等)の広告にも触れています。関係者の方におかれましては、本ガイドラインの内容を踏まえ適切な広告を行うようお願いします。

(添付ファイル)

 あはき・柔整に関する広告可・広告不可の事例(PDF形式 142キロバイト)

(添付ファイル)

あはき・柔整広告ガイドライン(R7.2.18)(PDF形式 1,053キロバイト)(厚生労働省)
広告ガイドラインの概要(厚労省)(PDF形式 7,115キロバイト)(厚生労働省)

お問い合わせ先

旭川市健幸保健部保健所 医務薬務課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-9815
ファクス番号: 0166-26-7733
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)