令和4年医師・歯科医師及び薬剤師の届出について(医療機関等に勤務していない方)

情報発信元 保健総務課

最終更新日 2022年12月15日

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令和4年医師・歯科医師及び薬剤師の届出について(医療機関等に勤務していない方)

医療機関に勤務していない医師・歯科医師及び薬剤師の方につきまして、医師法第6条第3項、歯科医師法第6条第3項及び薬剤師法第9条の規定に基づき、令和4年医師・歯科医師及び薬剤師の届出を令和5年1月16日(月曜日)までにお願いします。

依頼文及び各様式等は下記のとおりです。

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