旭川市新規開業支援利子補給制度
旭川市では、旭川市内において新たに事業を始めるにあたり、株式会社日本政策金融公庫から新規開業者向け融資を利用した事業者を対象に、利子補給制度を設けています。
制度の詳細
制度の名称
旭川市新規開業支援利子補給制度
対象となる金融機関・融資制度
次の金融機関が実施する新規開業者向け融資
株式会社日本政策金融公庫旭川支店(旭川市4条通9丁目)(新しいウインドウが開きます)
- 国民生活事業(電話番号:0166-23-5241)
- 中小企業事業(電話番号:0166-24-4161)
利子補給交付対象者の要件
上記の金融機関から新規開業者向け融資を利用した方で、次の要件を全て満たす方
旭川市新規開業支援利子補給金交付要綱(PDF形式 84キロバイト)
(1)居住要件
個人事業者の場合
対象融資を借り入れた時点及び補給金の交付申請時点において、旭川市内に住民登録及び主たる事業所があること
法人事業者の場合
対象融資を借り入れた時点及び補給金の交付申請時点において、旭川市内に法人登記及び主たる事業所があること
(2)開業要件
対象となる融資を借り入れた時点で、これから旭川市内で開業する方又は開業後1年未満の方
(3)業種要件
北海道信用保証協会が定める保証対象業種を営む方
(農業、林業、金融・保険業、遊興娯楽業、食事の提供を主としない飲食業などは対象になりません。詳しくは、担当課へお問合せください。)
(4)雇用要件
補給金の交付申請の時点において、生計を一にする家族以外の従業員を1名以上雇用し、雇用保険に加入させている方
(5)納税要件
補給金の交付申請の時点において、市税の滞納がない方
(6)企業の範囲
1 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項各号の規定に該当する企業
2 前項の交付対象者で、対象融資を複数口利用している場合は、1企業当たり1口の融資のみ交付対象
ただし、当初融資の際に、事業計画等により同日に複数口の融資がなされた場合はこの限りではない
3 既存企業が、分社により新製品、新技術の開発又は新サービスの提供等をする場合は、分社後1年未満に限り、これを対象とする
利子補給の期間
対象の融資を受けてから1年間(12か月間)
利子補給の額
原則として上記期間分の支払済み利子の3分の2相当額となります。
利子補給金交付申請ができる時期
利子補給の交付申請ができる時期は、原則として年2回となります。
- 7月(1月~6月までの支払済み利子について申請)
- 1月(前年の7月~12月までの支払済み利子について申請)
融資から利子補給金交付までの流れ
フローチャート(融資から利子補給金交付までの流れ)(PDF形式 42キロバイト)
交付申請等に必要な書類
旭川市新規開業支援利子補給交付申請予定届(様式第1号)
届出には、次の添付書類が必要となります。(融資を受けてから原則として1か月以内に、旭川市へ提出してください。)
- 個人事業者にあっては開業届の写し(所管税務署の受付印のあるもの)、法人にあっては履歴全部事項証明書の写し(発行後1か月以内のもの)
- 金融機関が発行する融資実行伝票等(融資の事実を確認できるもの)の写し
旭川市新規開業支援利子補給金交付申請書(様式第2号)
申請には、次の添付書類が必要となります。
- 納税証明書等の写し(旭川市長が発行する、市税の滞納がないことの証明。発行後1か月以内のもの)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し
お問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課金融支援係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-7042 |
ファクス番号: 0166-26-7093 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)