特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書発行

情報発信元 産業振興課

最終更新日 2022年9月22日

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「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書発行

旭川市においては、「特定創業支援等事業」による支援を受けた次の(1)又は(2)に該当する方に証明書を発行しております。

対象

(1)創業を行おうとする者

 事業を営んでいない個人

(2)創業後5年未満の者

 事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人の代表者

手続き方法

 証明書の発行を希望される方は、以下の2種類の様式を準備の上、旭川市経済部産業振興課まで提出してください。

様式(事業者)(ワード形式 16キロバイト)

様式(支援機関)(ワード形式 14キロバイト)

特定創業支援等事業による支援を受けた方への重点的な支援

「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、下記の支援を受けることが出来ます。

(1)登録免許税の軽減

・株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。

 (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免されます。)

・合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

※事業を営んでおらず創業を行おうとする方、又は、創業後5年未満の方が対象です。

(2)信用保証

 北海道信用保証協会で実施している「創業関連保証」の特例について、創業2カ月前から対象となるところ、事業開始の6カ月前から対象となります。

 詳しくは、北海道信用保証協会のホームページを確認してください。

(3)新規融資制度・新規開業資金

 日本政策金融公庫で実施している「新創業融資制度」について、要件である創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たす方に該当し、利用することが可能となります。

 また、「新規開業資金」について、貸付利率の引き下げの適用を受け、融資を利用することが可能となります。

 詳しくは、日本政策金融公庫ホームページの新創業融資制度新規開業資金を確認してください。

(4)小規模事業者持続化補助金

 <令和元年度補正予算・令和 3 年度補正予算>小規模事業者持続化補助金において、創業枠(補助上限が50万円から200万円にUP)に申請することが可能となります。

 「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者が対象です。

 詳しくは公募要領を確認してください。

特定創業支援等事業

 旭川市では、以下の産業支援機関にて特定創業支援等事業を実施しております。

 特定創業支援等事業の内容は、新規創業ガイドブック旭川や産業支援機関のWEBサイト等で確認してください。

・⼀般財団法⼈ 旭川産業創造プラザ

 TEL:0166-68-2820 WEB:https://www.arc-net.or.jp/

・旭川商⼯会議所

 TEL:0166-22-8411 WEB:https://www.ccia.or.jp/

・あさひかわ商⼯会

 TEL:0166-48-1651 WEB:http://asahikawashokokai.info/

参考(道北地域創業支援事業計画)

 旭川市では、道北地域6市3町(旭川市、留萌市、稚内市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、東川町)や産業支援機関(旭川産業創造プラザや各地域の商工会議所・商工会)とともに、創業の促進を目的として「道北地域創業支援事業計画」を策定しております。

 同計画内で実施する創業支援事業が、「特定創業支援事業」として位置づけられ、地域一体となって創業支援に取り組んでいます。

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お問い合わせ先

旭川市経済部産業振興課

〒078-8801 旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号リサーチセンター2階
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ファクス番号: 0166-65-7048
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