特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書発行

情報発信元 産業振興課

最終更新日 2024年9月18日

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「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書発行

旭川市では「特定創業支援等事業」による支援を受けた次の(1)又は(2)に該当する方に証明書を発行しています。

対象

(1)創業を行おうとする者:事業を営んでいない個人

(2)創業後5年未満の者:事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人の代表者

手続き方法

証明書の発行を希望される方は、以下の2種類の様式を準備の上、電子メールにより旭川市経済部産業振興課まで提出してください。

様式(事業者)(ワード形式 17キロバイト)

様式(支援機関)(ワード形式 14キロバイト)

提出先メールアドレス:sangyousinkou@city.asahikawa.lg.jp

特定創業支援等事業による支援を受けた方への重点的な支援

「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、次の支援を受けることができます。

(1)登録免許税の軽減

・株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。

(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免されます。)

※事業を営んでおらず創業を行おうとする方、又は、創業後5年未満の個人で会社を設立する方が対象です。

※特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち、会社設立後の方が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

※旭川市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

(2)信用保証

北海道信用保証協会で実施している「創業関連保証」の特例について、創業2か月前から対象となるところ、事業開始の6か月前から対象となります。

詳しくは、北海道信用保証協会のホームページを確認してください。

※旭川市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

(3)新規開業支援資金

日本政策金融公庫で実施している「新規開業資金」について、貸付利率の引下げの適用を受け、融資を利用することが可能となります。

詳しくは、日本政策金融公庫ホームページの新規開業資金を確認してください。

※旭川市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引下げを受けることができません。

特定創業支援等事業

旭川市では、以下の産業支援機関にて特定創業支援等事業を実施しています。

特定創業支援等事業の内容は、新規創業ガイドブック旭川や産業支援機関のWEBサイト等で確認してください。

・⼀般財団法⼈ 旭川産業創造プラザ(TEL:0166-68-2820、WEB:https://www.arc-net.or.jp/

・旭川商⼯会議所(TEL:0166-22-8411、WEB:https://www.ccia.or.jp/

・あさひかわ商⼯会(TEL:0166-48-1651、WEB:http://asahikawashokokai.info/

参考(道北地域創業支援事業計画)

旭川市では、道北地域6市3町(旭川市、留萌市、稚内市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、東川町)や産業支援機関(旭川産業創造プラザや各地域の商工会議所・商工会)とともに、創業の促進を目的として「道北地域創業支援事業計画」を策定しています。

同計画内で実施する創業支援事業が「特定創業支援事業」として位置づけられ、地域一体となって創業支援に取り組んでいます。

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お問い合わせ先

旭川市経済部産業振興課

〒078-8801 旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号リサーチセンター2階
電話番号: 0166-65-7047
ファクス番号: 0166-65-7048
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