旭川市中小企業振興資金融資制度 借換資金
融資の対象者
北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当する中小企業者等
市内に事業所を有し、1年以上の事業実績を有するもの
許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けているもの
次の要件に該当するもの
- 市の制度資金及び北海道の制度資金又は信用保証付き融資を借り入れ、融資残高があるもの
- 経営の安定や改善が見込まれかつ返済の見込みがあるもの
貸付条件(令和6年4月1日現在)
使途区分
運転資金
貸付限度額
- 既往借入金の融資残高
- 既往借入金の借換えに伴い、新たな資金を借り入れる場合は当初借入額
貸付期間
10年以内
据置期間
3年以内
貸付利率(変動金利)
年3.0パーセント以下
保証人・担保
金融機関との協議により定める(信用保証付きの場合は保証協会との協議も必要)
取扱金融機関
申込先
市経済総務課、旭川商工会議所、あさひかわ商工会
備考
- 貸付金の単位は「万円」、償還元金の単位は「千円」となります。
- 1年を超えた長期資金として取り扱うこととし、返済方法は「元金均等月割返済」となります。 また、端数調整を行う場合は、最終返済において行うこととします。
- 必要に応じて保証付きにできます。
- 返済中の借入残額の4分の1以上の返済が済んでいる場合、新たな借入れを含めて当初借入額まで申し込むことができます。
- 金融機関(必要により北海道信用保証協会)の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。
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お問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課金融支援係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-7042 |
ファクス番号: 0166-26-7093 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)