旭川市中小企業振興資金融資制度 ニューパワーアップ資金
融資の対象者
北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当する中小企業者等
市内に事業所を有し、1年以上の事業実績を有するもの
許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けているもの
次のいずれかに該当するもの
- 最近3か月(あっせん申込月を除く6か月以内の連続する3か月)又は直近決算期の売上高が、前年同期と比較して減少しているもの
- 短期借入金を長期に移行させ、財務の体質改善を図るもの
- 金融機関からの長期または短期の借入金が、あっせん申込月を除く6か月以内の月と前年同期又は前々年同期と比較し、減少しているもの
- 金融機関と通常取引が困難となっているが、経営安定のために緊急に資金を要するもの
- 破たん金融機関と取引しており、金融取引に支障が生じているもの
貸付条件(令和7年4月1日現在)
使途区分
運転資金、設備資金
貸付限度額
運転資金、設備資金合わせて3,000万円
貸付期間
- 運転資金、設備資金とも7年以内
据置期間
- 運転資金、設備資金とも1年以内
貸付利率(固定金利)
- 5年以内 年1.3パーセント
- 7年以内 年1.6パーセント
保証人・担保
金融機関との協議により定める(信用保証付きの場合は保証協会との協議も必要)
信用保証
- 必要に応じて信用保証協会の保証付きにできる
取扱金融機関
申込先
市経済総務課、旭川商工会議所、あさひかわ商工会
備考
- 貸付金の単位は「万円」、償還元金の単位は「千円」となります。
- 1年を超えた長期資金として取り扱うこととし、返済方法は「元金均等月割返済」となります。 また、端数調整を行う場合は、最終返済において行うこととします。
- 設備資金については、融資あっせん申込み以前に工事等の契約(発注含む)及び施工に着手したものや、機械設備・車両等の契約(発注含む)をしたものについては、原則として融資の対象としません。
- 貸付限度額は当該資金について既往借入がある場合、その借入残高と合わせて3,000万円以内となります。
- 金融機関(必要により北海道信用保証協会)の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。
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お問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課金融支援係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-7042 |
ファクス番号: 0166-26-7093 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)