用地・補償のあらまし

情報発信元 用地課

最終更新日 2024年1月15日

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用地・補償のあらまし

土地等の価格について

(土地)

  • (買収価格)不動産鑑定評価額、地価公示・地価調査価格等を参考にして決定します。
  • (面積)実測にて買収します。

(物件)

  • 支障となる物件(建物、工作物、動産、立竹木等)について補償金を支払います。
  • 補償金は公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づいて算定します。

補償金の支払いについて

  • (土地のみ)所有権移転登記完了後に支払います。
  • (物件のみ)物件の移転、撤去後に支払います。
  • (土地及び物件)土地の所有権移転登記を完了し、物件の移転、撤去後に支払います。

税金の特例について

(補足)公共事業のために土地を売却したことにより生じる譲渡所得について、5000万円までの特別控除の制度があります。

  • この特別控除は、買収申出があった日から6ヶ月以内に契約された場合に適用されます。
  • 1年間(1月から12月)で他の公共事業に買収される場合は両方合算されます。(5000万円限度)
  • 物件に対する補償金については原則としてこの控除は適用されません。

(補足)詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください

旭川中税務署 旭川市宮前1条3丁目3番15号(旭川合同庁舎)電話 0166-90-1451

旭川東税務署 旭川市東6条1丁目2番15号 電話 0166-23-6291

お問い合わせ先

旭川市土木部用地課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎4階
電話番号: 0166-25-9703
ファクス番号: 0166-24-7010
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)