「盛土通報システム」の運用について

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2025年4月1日

ページID 081578

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令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したこと等を踏まえ、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月に施行されました。

これに基づき、令和7年4月1日に旭川市全域を盛土規制法の規制区域に指定し運用を開始しています。

旭川市では、違法性のある盛土行為や危険性のある既存の盛土について、早期に発見し、迅速かつ適切に対応する必要があることから、広く市民の皆様から盛土の不適正事案に関する情報提供を受け付けており、より簡易に情報提供いただくため、撮影した写真等で情報提供ができる「盛土通報システム」を運用しています。

身近に違法性・危険性の疑いがある盛土等がありましたら、以下の「盛土通報システム」により、その情報をお知らせください。

情報提供の方法

盛土通報システムによる情報提供を受け付けています。

盛土通報システムQRコード

※ご利用にあたっては、「情報提供の際の注意点」を必ずご確認ください。

違法性・危険性の疑いがある盛土とは

  • 盛土等の工事(盛土や切土等の造成工事や土砂の堆積)が行われているのに、工事看板が見当たらない。
  • 土砂などを積んだ車両が続けざまに進入している。又は列をなして順番待ちしている。
  • 盛土や擁壁に、ひび割れや地下水がしみ出すといった現象が見られる。

情報提供の際の注意点

盛土通報システムにより、情報提供いただく際は、以下の注意事項を必ずご確認ください。

写真撮影に関して

情報提供を行っていただく際に行為地や変状箇所を特定するために写真の提供をお願いしています。写真撮影にあたっては、以下を厳守してください。

  • 写真撮影に関しては、私有地に入ることがないよう、あくまで公の場所から通常の視点で目視できる範囲について撮影するようにしてください。(私有地等に立ち入る等の不法行為につきまして、旭川市は一切の責任を負いません。)
  • 写真撮影を行う際は、法令(刑法、道路交通法や軽犯罪法等)に抵触しないようにしてください。

指導状況の問合せについて

個々の情報に対しての回答や調査状況の報告及び公表は行いません。

免責事項

  • 本システムに通報された内容によって生じた全ての影響について、旭川市は一切の責任を負いません。
  • 利用者が本システムを利用すること又は利用できなかったことで発生する損害について、旭川市は一切の責任を負いません。
  • 本システム利用に伴う通信費用は、利用者の負担になります。

個人情報の取扱い

本システムの運用上、個人情報の収集、利用は行わないこととしておりますが、利用者からの通報に個人情報が含まれていた場合、旭川市は旭川市個人情報の保護に関する法律施行条例の規定に基づき、適切に管理するものとします。

参考サイト

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お問い合わせ先

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〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
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