旭川市内の土地区画整理事業一覧

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2020年5月9日

ページID 004259

印刷

旭川市の土地区画整理事業

土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。
公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(減歩)、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てる他、その一部を売却し事業資金の一部に充てています(公共用地が増える分に充てるのが公共減歩、事業資金に充てるのが保留地減歩)。
事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の整備費(用地費分を含む)に相当する資金から構成されます。
これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われます。
地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られます。
旭川市内では全30地区(13,978,336平方メートル)で事業を実施してきました。

各地区の土地区画整理事業の概要

公共団体施行

組合施行

個人施行

お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704,25-8530
ファクス番号: 0166-27-3466
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)