共同住宅(4戸以上)を建築する際には、専用ごみステーションの設置が必要です
共同住宅を建築する際のお願い
旭川市では、市と共同住宅の所有者又は管理者が協力のもと、良好な住居環境の確保と円滑なごみ収集を図るため「旭川市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する指導要綱」を制定しております。
この要綱により共同住宅(4戸以上)を建築するときには、専用ごみステーションを設置することとしておりますので、クリーンセンターと事前協議を行い必要な届出をしてください。
旭川市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する指導要綱(PDF形式 231キロバイト)
共同住宅(4戸以上)を建築するときは、敷地内に専用ごみステーションを設置しなければなりません
クリーンセンターへの届出(事前協議)が必要です
共同住宅を建築する場合は、建築主は敷地内に専用ごみステーションを設置しなければなりません。設置にあたりましては、クリーンセンターへの届出(事前協議)が必要です。
1.建築確認申請の前に
様式2(PDF形式 49キロバイト)を、次に掲げる書類を添付し提出してください。
- 付近見取図
- 配置図
- 詳細図(ごみステーション形状図)
- 各階平面図
2.ごみ収集開始2週間前までに
様式3(PDF形式 39キロバイト)を提出してください。
- 市の担当者が現地を確認し、収集業者に連絡します。
- 利用開始予定日から、ごみの収集を開始します。
所有者又は管理者等が変更になったときは
共同住宅の所有者又は管理者が変更になったときは、様式4(PDF形式 34キロバイト)により届出をしてください。
敷地内収集の手続き
共同住宅の敷地内にごみ収集車が進入して収集する場合には様式5(PDF形式 20キロバイト)の提出が必要です。
提出の際には、収集場所の見取図を添付してください。
町内会及び近隣の方へ説明を行ってください
共同住宅の建築主又は所有者等は、専用ごみステーションの設置にあたって、町内会及び近隣の方へその旨を説明しなければなりません。
ごみステーションの管理及び清潔保持について
ごみステーションはいつも清潔に
いつも汚れたままのごみステーションでは、見た目や衛生的に良くありません。
入居者がごみの排出を適正に行わない場合は、共同住宅の所有者、管理者に適正な処理をしていただくことになります。
指定ごみ袋以外の袋を使用しているときは指定袋に入れ、正しく分別されていないときは分別のし直しをしてください。また、収集日以外に排出されたときは、排出者に次回の収集日に排出するよう指示してください。
ごみステーション用の収集曜日看板や啓発看板(ラミネート加工)を希望される場合は、クリーンセンター(電話36-2213)にご連絡ください。
入居者へ適切なごみ排出の周知徹底を
入居者には、ごみの出し方についてルールを守って排出するようにご説明ください。
特に、新規で入居される方には、ごみカレンダーをお持ちかどうか、排出する場所や収集日などの説明を行ってください。
また、分別方法が分からない場合などは、クリーンセンター(電話36-2213)に相談するようお話しください。
入退居時の適正な引っ越しごみ等の排出確認を
引っ越しや大掃除などでは多量のごみが出ます。一時的多量ごみについては、排出者が自分で処分場へ運ぶか、市の許可する業者に処理を依頼するようにしてください。きちんとした処理を入退居者にお話しするとともに、適正処理がされたかどうか、ごみステーションを確認してください。不適正な排出物については所有者や管理者に処理していただきます。
自分でごみを運ぶ場合は
旭川市廃棄物処分場
江丹別町芳野71番地
電話 0166-59-4646
- 詳しくは旭川市廃棄物処分場(家庭ごみの自己搬入)をご覧ください。
業者に依頼する場合は
旭川清掃事業協同組合
工業団地5条3丁目
電話 0166-36-8003
- ごみの量や種類などによって料金は異なります。