破砕業に関する書類

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2021年2月26日

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破砕業に関する書類

  1. 新規(更新)、変更許可申請
  2. 変更届出
  3. 廃止届出 

1 破砕業の新規(更新)、変更許可申請書類

許可の有効期限は5年間で、事業を継続する場合は5年毎に更新が必要です。
既に受けた許可について事業の範囲を変更しようとする場合は、予め変更許可を受ける必要があります。
申請手続きの流れは自動車リサイクル法に係る登録・許可申請の手引き(PDF形式 170キロバイト)をご覧ください。
必要な添付書類は申請書類チェックリスト(破砕業)(ワード形式 70キロバイト)(自リ様式12の4)をご覧ください。

  • 申請手数料(申請書類確認後、交付する納付書でお納めください。)

新規 84,000円
更新 77,000円
変更 67,000円

  • 標準審査期間 30日(休日、欠格要件に係る意見聴取・照会の期間を除く)

自リ様式8

破砕業許可(許可の更新)申請書(ワード形式 76キロバイト)(破砕業の許可を受けようとする場合、既に受けた許可を更新する場合に必要です。)

自リ様式10

破砕業の事業の範囲の変更許可申請書(ワード形式 68キロバイト)(既に受けた許可について、事業の範囲を変更しようとする場合に必要です。)

自リ様式8の2

事業計画書及び収支見積書(ワード形式 66キロバイト)

自リ様式8の3

事業計画書及び収支見積書(ワード形式 120キロバイト)(保管基準を超えて保管している場合、自リ様式8の2に加えて必要です。)

自リ様式14の5

誓約書14-5(ワード形式 33キロバイト)(個人事業者用)

自リ様式14の6

誓約書14-6(ワード形式 36キロバイト)(法人事業者用)

2 破砕業の変更届出書類

申請の内容に変更が生じた場合は、その日から30日以内に届け出てください。
届出を必要とする変更事項、添付を必要とする書類は、

変更届出書類チェックリスト(破砕業)(ワード形式 29キロバイト)(自リ様式12の8)でご確認ください。
届出に伴う手数料は不要です。

自リ様式11

破砕業変更届出書(ワード形式 30キロバイト)

自リ様式14の5

誓約書14-5(ワード形式 33キロバイト)(個人事業者用)

自リ様式14の6

誓約書14-6(ワード形式 36キロバイト)(法人事業者用)

許可証の記載事項に変更があった場合で、許可証の書換えをご希望の場合は、

解体業(破砕業)許可証書換え交付申請書(ワード形式 31キロバイト)(自リ様式15の3)により申請してください。
書換え交付申請に伴う手数料は不要です。

3 破砕業の廃止届出書類

旭川市内のすべての事業所を廃止する時又は許可を受けた事業の範囲の一部を廃止する時は、破砕業の廃止(一部廃止)届出書が必要です。廃止した日から30日以内に届け出てください。
事業所を複数登録している場合で、事業の範囲には変更がなく、事業所の一部だけを廃止する場合は、

破砕業変更届出書(ワード形式 30キロバイト)(自リ様式11)になります。

自リ様式11の2

破砕業廃止(一部廃止)届出書(ワード形式 32キロバイト)

合併による廃業の場合、合併契約書又は合併先の法人の登記事項証明書等、合併の相手方がわかるものが必要です。

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)