解体業に関する書類
解体業に関する書類
1 解体業の新規(更新)許可申請書類
許可の有効期限は5年間で、事業を継続する場合は5年毎に更新が必要です。
申請手続きの流れは自動車リサイクル法に係る登録・許可申請の手引き(PDF形式 170キロバイト)をご覧ください。
必要な添付書類は申請書類チェックリスト(解体業)(ワード形式 77キロバイト)(自リ様式12の3)をご覧ください。
- 自リ様式5の記載例(ワード形式 71キロバイト)
- 申請手数料(申請書類確認後、交付する納付書でお納めください。)
新規 78,000円
更新 70,000円
- 標準審査期間 30日(休日、欠格要件に係る意見聴取・照会の期間を除く)
自リ様式5
解体業許可(許可の更新)申請書(ワード形式 75キロバイト)
自リ様式5の2
自リ様式5の3
事業計画書及び収支見積書(ワード形式 128キロバイト)(保管基準を超えて保管している場合、自リ様式5の2に加えて必要です。)
自リ様式14の5
誓約書14-5(ワード形式 33キロバイト)(個人事業者用)
自リ様式14の6
誓約書14-6(ワード形式 36キロバイト)(法人事業者用)
2 解体業の変更届出書類
申請の内容に変更が生じた場合は、その日から30日以内に届け出てください。
届出を必要とする変更事項、添付を必要とする書類は、変更届出書類チェックリスト(解体業)(ワード形式 29キロバイト)(自リ様式12の7)でご確認ください。
届出に伴う手数料は不要です。
自リ様式7
自リ様式14の5
誓約書14-5(ワード形式 33キロバイト)(個人事業者用)
自リ様式14の6
誓約書14-6(ワード形式 36キロバイト)(法人事業者用)
許可証の記載事項に変更があった場合で、許可証の書換えをご希望の場合は、
解体業(破砕業)許可証書換え交付申請書(ワード形式 29キロバイト)(自リ様式15の3)により申請してください。
書換え交付申請に伴う手数料は不要です。
3 解体業の廃止届出書類
旭川市内のすべての事業所を廃止する時は、解体業の廃止届出書が必要です。廃止した日から30日以内に届け出てください。
事業所を複数登録している場合で、その一部だけを廃止する場合は
解体業変更届出書(ワード形式 30キロバイト)(自リ様式7)になります。
自リ様式7の2
合併による廃業の場合、合併契約書又は合併先の法人の登記事項証明書等、合併の相手方がわかるものが必要です。
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)