フロン類回収業に関する書類

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2021年2月26日

ページID 002972

印刷

フロン類回収業に関する書類

  1. 新規(更新)登録申請
  2. 変更届出
  3. 廃止届出 

1 フロン類回収業の新規(更新)登録申請書類

登録の有効期限は5年間で、事業を継続する場合は5年毎に更新が必要です。
申請手続きの流れは自動車リサイクル法に係る登録・許可申請の手引き(PDF形式 170キロバイト)をご覧ください。
必要な添付書類は申請書類チェックリスト(フロン類回収業)(ワード形式 28キロバイト)(自リ様式12の2)をご覧ください。

自リ様式3

フロン類回収業者登録(登録の更新)申請書(ワード形式 52キロバイト)

自リ様式14の3

誓約書(ワード形式 31キロバイト)(個人事業者用)

自リ様式14の4

誓約書(ワード形式 31キロバイト)(法人事業者用)

2 フロン類回収業の変更届出書類

業の内容に変更が生じた場合は、その日から30日以内に届け出てください。
届出を必要とする変更事項、添付を必要とする書類は、変更届出書類チェックリスト(フロン類回収業)(ワード形式 24キロバイト)(自リ様式12の6)で御確認ください。
届出いただいた事項は、本市のフロン類回収業登録簿に登録するとともに、これまでの登録通知書の記載事項に変更が生じた場合、変更後の登録内容を通知します。
届出に伴う手数料は不要です。

自リ様式4

フロン類回収業者変更届出書(ワード形式 30キロバイト)

自リ様式14の3

誓約書(ワード形式 31キロバイト)(個人事業者用)

自リ様式14の4

誓約書(ワード形式 31キロバイト)(法人事業者用)

3 フロン類回収業の廃止届出書類

旭川市内のすべての事業所を廃止する時は、フロン類回収業の廃止届出書が必要です。廃止した日から30日以内に届け出てください。
事業所を複数登録している場合で、その一部だけを廃止する場合は

フロン類回収業者変更届出書(ワード形式 30キロバイト)(自リ様式4)になります。

自リ様式4の3

フロン類回収業廃止届出書(ワード形式 30キロバイト)

合併による廃業の場合、合併契約書又は合併先の法人の登記事項証明書等、合併の相手方がわかるものが必要です。

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)