引取業に関する書類

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2021年2月26日

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引取業に関する書類

  1. 新規(更新)登録申請
  2. 変更届出
  3. 廃止届出

1 引取業の新規(更新)登録申請書類

平成17年1月1日の時点でフロン回収破壊法に基づく第2種特定製品引取業者の登録を受けている方は、自動車リサイクル法の引取業者への登録に移行しました。
登録の有効期限は5年間で、事業を継続する場合は5年毎に更新が必要です。(フロン回収破壊法に基づく第2種特定製品引取業から移行することとなった方については、第2種特定製品引取業の登録日から5年間有効で、その後は自動車リサイクル法に基づく登録の更新が必要です。)
申請手続きの流れは自動車リサイクル法に係る登録・許可申請の手引き(PDF形式 170キロバイト)をご覧ください。
必要な添付書類は申請書類チェックリスト(引取業)(ワード形式 26キロバイト)(自リ様式12)をご覧ください。

自リ様式1

引取業者登録(登録の更新)申請書(ワード形式 46キロバイト)

自リ様式14

誓約書(ワード形式 31キロバイト)(個人事業者用)

自リ様式14の2

誓約書(ワード形式 31キロバイト)(法人事業者用)

2 引取業の変更届出書類

申請の内容に変更が生じた場合は、その日から30日以内に届け出てください。
届出を必要とする変更事項、添付を必要とする書類は、

変更届出書類チェックリスト(引取業)(ワード形式 25キロバイト)(自リ様式12の5)でご確認ください。
届出いただいた事項は、本市の引取業登録簿に登録するとともに、これまでの登録通知書の記載事項に変更が生じた場合、変更後の登録内容を通知します。
届出に伴う手数料は不要です。

自リ様式2

引取業者変更届出書(ワード形式 30キロバイト)

自リ様式14

誓約書(ワード形式 31キロバイト)(個人事業者用)

自リ様式14の2

誓約書(ワード形式 31キロバイト)(法人事業者用)

3 引取業の廃止届出書類

旭川市内のすべての事業所を廃止する時は、引取業の廃止届出書が必要です。廃止した日から30日以内に届け出てください。
事業所を複数登録している場合で、その一部だけを廃止する場合は引取業者変更届出書(ワード形式 30キロバイト)(自リ様式2)になります。

自リ様式2の3

引取業廃止届出書(ワード形式 30キロバイト)

合併による廃業の場合、合併契約書又は合併先の法人の登記事項証明書等、合併の相手方がわかるものが必要です。

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)