事業系自己搬入(直接持ち込み)ごみとは?

情報発信元 廃棄物処理課

最終更新日 2020年4月1日

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旭川市内で事業活動に伴って発生する事業系一般廃棄物のうち、 個人及び法人その他の団体の情報に係わる文書など、公にできないいわゆる「機密文書」に該当するもの並びに生ごみを除く紙・布類などの燃やせるごみです。
搬入は、搬出元事業所が直接持ち込む(自己搬入)か、直接持ち込むことができない場合は、 旭川市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者に搬入を依頼してください
例えば、「日通・赤帽等」の許可を受けていない業者に委託することは、法律で禁止されています。
収集運搬業者に委託するときは、こちらをご覧ください。

ご注意

  • 家庭から出る書類等は、事業系自己搬入ごみとして受入れできません。
  • 自己搬入で受入れできるのは、事業活動に伴って発生する文書などの燃やせるごみで生ごみ以外のものです。
  • 家庭から出る書類等は、燃やせるごみの収集日にごみステーションに出してください。
  • その際、必要があれば裁断するなど工夫して出すようにお願いいたします。

会社等からのごみの流れ図

家庭ごみの流れ

お問い合わせ先

旭川市環境部廃棄物処理課旭川市近文清掃工場

〒070-0821 旭川市近文町13丁目
電話番号: 0166-53-8989
ファクス番号: 0166-53-7737
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)