廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2018年1月12日

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「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の改訂について

感染性廃棄物の処理につきましては、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき実施していただいているところでありますが、新型コロナウイルス感染症の感染症法上における位置づけの変更に対応するため、令和5年5月にマニュアルの改訂が行われました。つきましては、改訂内容についてお知らせいたしますので、今後とも適正処理に御協力いただきますようお願いします。

主な改訂内容

新型コロナウイルス感染症の感染法上における位置づけの変更に伴う改訂

・ 第1章 国際的に脅威となる感染症について

新型コロナウイルス感染症に係る記載内容について、一部修正・更新しました。

・ (参考1)紙おむつについて

新型コロナウイルス感染症に係る記載内容について、一部修正・更新しました。

※紙おむつについては、患者の糞便において検出例があることから、引き続き感染性廃棄物として取り扱うこととします。

・ (参考6)「廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について(通知)」について削除しました。

・ その他 (参考7)~(参考13)の各番号について、1ずつ繰り上げました。

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(令和5年5月改訂)

感染性廃棄物処理マニュアル(令和5年5月改訂)(PDF形式 9,232キロバイト)

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