産業廃棄物管理票交付状況報告書に関するよくある質問

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2016年2月24日

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1.報告の対象について

Q1:二次マニフェストを発行している場合の報告の要否

Q2:金属くず等の売却に伴うマニフェスト交付の場合の報告の要否

Q3:古紙、空きびん、屑鉄回収に際しての報告の要否

Q4:自社で処分場に運搬している場合の報告の要否

Q5:市外・道外廃棄物について

Q6:短期間の工事現場での廃棄物の排出

Q7:廃棄物の排出がわずかな場合の報告の要否

Q8:ビル管理会社がとりまとめたテナント排出廃棄物について

Q9:合併し、一方の法人が消滅した場合の報告者

2.報告書の記入方法について

Q1:報告書の押印

Q2:市内に複数の事業所を有する場合の報告者

Q3:複数の事業所の廃棄物委託契約を本社がまとめて行っている場合の集計の可否

Q4:複数営業種目を営む営利法人の業種について

Q5:排出単位が、トンやキログラムなど重量以外の場合の排出量

Q6:排出量の最小数、小数点以下桁数について

Q7:中間処理を経た後、最終処分される場合について

Q8:「産業廃棄物の種類」欄に複数がチェックされている場合について

Q9:区間を区切って収集運搬を委託している場合について

3.報告書の提出について

Q1:報告書の添付書類について

Q2:6月30日を過ぎた報告について

Q3:報告書を提出したことの証明がほしい

Q4:提出済みの報告書に誤りがあった


1.報告の対象について

Q1:当社は産業廃棄物中間処理を業として営んでいますが、中間処理後に発生した残渣については、最終処分場に委託して埋立しています。その際、収集運搬業者に二次マニフェストを交付しますが、これについても報告は必要ですか?

中間処理業者が中間処理産業廃棄物の処理を委託する際に交付する二次マニフェストについても、集計及び報告の対象となります。二次マニフェストを交付した中間処理業者は、自社が排出事業者となる一次マニフェストと併せて集計し、一つの報告書にまとめて提出してください。なお、一次マニフェスト分と二次マニフェスト分を区別して記載する必要はありません。

Q2:金属くずを有価で金属くず商に売却していますが、適正処理を確認するためマニフェストのやり取りをしています。この場合も報告は必要ですか?適正に処理していることを証するためにマニフェストを交付しています。この場合報告は必要ですか?

有価物の運搬及び売却に際してマニフェストを利用している場合は、廃棄物処理法の対象外のため報告は不要です。

Q3:古紙、屑鉄、空きびんなど、いわゆるもっぱら再生利用の目的となる廃棄物のみを扱う業者に産業廃棄物を引き渡した場合、報告する必要はありますか?

この場合、マニフェストの交付義務はないので、報告書の提出は不要です。

Q4:自社で処分場まで運搬している場合、報告書は提出する必要がありますか?

自社運搬した後、処分を他人に委託した場合には、マニフェストを交付することになりますので報告が必要です。このとき、収集運搬業者欄には、「自社運搬」と記載されるか、空欄にしてください。また、収集運搬のみを他人に委託している場合もマニフェストの交付が交付されていますので、運搬先まで記入し、報告してください。

Q5:市外・道外の事業者ですが、報告書の提出は必要ですか?

市外・道外の事業者の方でも、旭川市内に事業所を有し、そこから産業廃棄物を排出しているのであれば、報告していただく必要があります。

Q6:当社は建設業を営んでいますが、短期間の工事現場が複数あります。この場合も報告書は現場ごと(現場事務所ごと)に提出しなければならないのですか?

「記載例」でも挙げたとおり、短期間の工事現場が複数ある場合は、これらを1事業所としてまとめていただくか、管轄する支店等がとりまとめていただいて差支えありません。

Q7:昨年度、当社はマニフェストを1枚しか交付しませんでした。この場合であっても報告は必要ですか?

マニフェストを1枚以上交付した場合、報告対象者に該当します。

Q8:当社は、ビルマネジメントの一環として、テナント店舗が排出する産業廃棄物のマニフェストの交付を行っています。廃棄物処理委託契約の当事者はテナント店舗ですが、この場合、報告者は当社とテナント店舗のどちらになるでしょうか?

ビルマネジメントを行うにあたって、「産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者(テナント店舗)に提供しているという実態がある場合であって、当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している場合には、事業者の依頼を受けて、当該集荷場所の提供者(ビル管理者)が自らの名義において管理票の交付等の事務を行っても差支えないこと」とされていることから(平成13年3月23日環廃産第116号)、設例の場合、ビル管理者である貴社が報告者となります。

Q9:当社甲は、他社乙と、前年度途中に合併しました。この場合、前年度に乙が交付したマニフェストは、乙名義での報告になりますか?

合併により交付者が変更となったマニフェストについては、消滅した旧組織乙を承継した貴社甲が報告者となります。


2.報告書の記入方法について

Q1:報告書に押印は必要ですか?

押印はなくとも差支えありません。

Q2:当社は、旭川市内に複数の事務所や工場を有しており、マニフェストは各事業所が交付しています。この場合の報告者名は、本社代表者と事務所長・工場長のいずれになりますか?

原則として本社代表者が報告者となりますが、事業所長等が産業廃棄物処理委託契約の権限を有していれば、事業所長等を報告者とすることでも差支えありません。

Q3:当社では複数の事業所の産業廃棄物処理委託契約を、本社が一括して行っています。この場合、本社と事業所分を合算して報告することはできるでしょうか?

事業所毎に取りまとめていただくことが原則であり、合算することはできません。本社等で委託契約を一括して行っている場合でも、各事業所の所在地で産業廃棄物を排出し処理業者へ引き渡している場合は、各事業所単位で取りまとめる必要があります。

Q4:当社では、複数の営業種目についての事業を行っています。この場合、報告書の「業種欄」にはどのように記入すればよいですか?

主たる事業に該当する業種を記入してください。

Q5:マニフェストに記載された排出量の単位が重量(キログラム(kg)、トン(t))以外の場合の計算例を示してください。

(1)廃酸500リットルの場合:「産業廃棄物の体積から重量への換算係数」より、500リットル×1.25(換算係数)=625キログラム

(2)廃プラスチック類3.5立方メートルの場合:廃プラスチック類の換算係数0.35より、3.5立方メートル×0.35=1.225トン

(3)廃油ドラム缶7本の場合:ドラム缶1本が200リットルなので、7本×200リットル=1,400リットル、廃油の換算係数0.90より、1, 400リットル×0.90=1,260キログラム

(4)汚泥一斗缶5個の場合:一斗缶1個が20リットルなので、5個×20リットル=100リットル、汚泥の換算係数1.10より、100リットル×1.10=110キログラム

なお、「一本」「一箱」など、上記例以外の単位を用いている場合、当係まで個別にご相談ください。

Q6:小数点は第何位まで記入する必要がありますか?

排出量が少ない場合、小数点は第3位までとし、小数点第4位以下は四捨五入して記入してください。なお、排出量0.01トン(10キログラム)未満の場合、0.01トンと記入してください。

Q7:当社で排出される廃ビニール袋は、一旦、中間処理業者で圧縮された後、別の場所に搬送され、焼却炉で焼却処分されます。最終的には、さらに別の場所で埋立処分されることになりますが、この場合、「処分場所の住所」欄や「処分受託者の氏名または名称」欄はどのように記入すれば良いですか?

事業場から排出された廃棄物が、最初に処分される場所の住所を記載してください。設例では、圧縮処理をした場所が、報告書に記載される「処分場所の住所」になります。

Q8:1枚のマニフェストで複数の産業廃棄物の種類欄にチェックし、産業廃棄物を排出しています。この場合の記入方法は?

マニフェストの記載通り、廃棄物の種類すべてを報告書の「産業廃棄物の種類」欄1行に記入してください。なお、本来、マニフェストは、産業廃棄物の種類ごとに交付する必要があります(法施行規則第8条の20第1号)ので、次年度以降設例のような記入は改めていただきますようお願いいたします。

Q9:処分場が遠方にある場合などの理由により、区間を区切って運搬を委託(積替え保管)している場合の記入方法を詳しく教えて下さい。

積替え保管などにより、複数の運搬業者が運搬を行う場合は、区間ごとの運搬業者すべてを記入してください。第2区間以降については、第1区間と区分できるよう、区間ごとに報告書最左欄の番号を改めた上で「産業廃棄物の種類」欄に(区間委託)と記入してください。なお、この場合、第1区間の「運搬先の住所」欄には積替えする場所、第2区間の「運搬先の住所」欄には処分するために廃棄物を降ろした場所を記入してください。


3.報告書の提出について

Q1:マニフェストの写しなどの関連書類を添付する必要はありますか?

マニフェストの写しその他関連書類の添付は特に必要ありません。

Q2:6月30日の提出期限を越えていることに気づきました。提出期限を超過した理由書等を添えて報告すれば良いですか?

提出期限を超過したことに対する理由書等を添える必要はありません。気づかれた時点で速やかに報告をお願いいたします。

Q3:コンプライアンスの関係から、報告書を提出した証明がほしいのですが・・・。

証明書は交付していませんが、控え(写し)を窓口に持参いただければ受領印を押印いたします。郵送の場合には、控え(写し)とともに返信用封筒を同封し郵送してください。郵送先は、提出先と同じです。

Q4:提出したマニフェスト報告の内容が間違っていることに気づきました。どうすれば良いですか?

訂正されたうえで再提出していただくか、口頭で当係までその旨をお伝えください。

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