産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処理実績の報告について
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処理実績の報告について
自らの産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を処理するために産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理施設を設置している事業者は、毎年6月30日までに、前年度(前年の4月1日からその年の3月31日までの1年間)の処理実績を旭川市長に報告する必要があります。
なお、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処分実績報告書【様式第16号(第6条の6の2関係)】を提出された事業者についても、自社の廃棄物を産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理施設で処理している場合は、報告が必要となります。
1.報告の内容
対象者
自らの産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を処理するために産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理施設を設置している事業者
*産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理施設:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可施設
報告の内容
2.報告様式
報告様式
記載例
3.報告期限
4.提出方法
ペーパーレスの観点から、下記のオンライン申請ページを利用し、御提出ください。
Logoフォーム(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)
*オンライン申請が困難である場合は、御相談ください。
5.提出の証明について
申請の完了後、受付完了の電子メールが送信されますので、提出の証明として御活用ください。
なお、令和8年度から、旭川市では郵送・窓口持参ともに副本への押印をしませんので御了承ください。









産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処理実績報告書(エクセル形式 183キロバイト)
