廃棄物処理施設の縦覧について
廃棄物処理施設の縦覧について
廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。) の規定により、焼却施設や最終処分場等の産業廃棄物処理施設設置許可申請があった場合には、その許可申請書等の縦覧場所等を告示し、告示の日から1月間縦覧することとされています。
なお、現在、縦覧を行っている申請書はありません。
廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。) の規定により、焼却施設や最終処分場等の産業廃棄物処理施設設置許可申請があった場合には、その許可申請書等の縦覧場所等を告示し、告示の日から1月間縦覧することとされています。
なお、現在、縦覧を行っている申請書はありません。