不利益処分の状況(令和6年10月7日付け行政処分)

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2024年10月7日

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不利益処分の状況

令和6年10月7日付け 行政処分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、次の事業者に対して不利益処分を行いました。

被処分者の名称及び代表者の氏名

被処分者の名称:株式会社道北鋪道

代表者の氏名:沼田 浩光

許可の種類

産業廃棄物処分業の許可

産業廃棄物処理施設の設置許可

許可の番号

産業廃棄物処分業:第05020169035号

産業廃棄物処理施設:みなし許可

許可年月日

産業廃棄物処分業:令和3年12月26日

産業廃棄物処理施設:平成13年4月27日届出(みなし許可)

事業の範囲

産業廃棄物処分業:破砕(がれき類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず)。

施設の種類

産業廃棄物処理施設:がれき類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずの破砕施設

処分の内容

産業廃棄物処分業の35日間の事業停止

産業廃棄物処理施設の35日間の使用停止

停止期間

令和6年10月8日から令和6年11月11日まで

処分の理由及び根拠となった条文

被処分者は、下記の内容を行ったものである。

(1)平成28年から令和4年までの期間において、少なくとも計2回、約200kgの産業廃棄物の廃油(アスファルト乳剤)をがれき類と混合する際に地表面を汚染した。このことは、法第12条第1項、法施行令第6条第1項第2号イの規定に違反し、産業廃棄物の処理基準違反に該当するため。

(2)がれき類の処理施設において、廃油(アスファルト乳剤)をがれき類と混合して固化させ、破砕処理をしており、当該変更に係る届出がなされていない。このことは、法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第3項の規定に違反し、産業廃棄物処理施設の変更届出義務違反に該当するため。

(3)平成28年から令和6年まで事業場内で、産業廃棄物を囲い等を設けず、長期間保管を行っていた。このことは、法第12条第2項、法施行規則第8条第1号イ及びロの規定に違反し、産業廃棄物の保管基準違反に該当するため。

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