水銀廃棄物について
水銀廃棄物について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び同法施行規則の一部が改正され、水銀廃棄物について新たな対応が必要となります。
水銀廃棄物の分類
水銀廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当する廃水銀等、産業廃棄物に該当する水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物を指します。
各水銀廃棄物の対象及び具体例は以下になります。
水銀廃棄物の分類 | 対象 |
---|---|
廃水銀等 (特別管理産業廃棄物) |
・廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品に封入されたものを除く。) ・水銀若しくはその化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く) ・水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 ※いずれも特定施設において排出されたものとする。 |
水銀使用製品産業廃棄物 (産業廃棄物) |
・水銀若しくはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったもの。 |
水銀含有ばいじん等 (産業廃棄物) |
・ばいじん、燃え殻、鉱さい、汚泥 (水銀又はその化合物が15mg/kg以上含有するもの) ・廃酸、廃アルカリ (水銀又はその化合物が15mg/L以上含有するもの) |
水銀廃棄物の各種基準について
水銀廃棄物を取り扱う際の基準は、水銀廃棄物の各種基準についてを参照ください。また、各種基準の詳細につきましては環境省発行の水銀廃棄物ガイドラインを参照ください。
水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を排出する事業者の皆様へ
水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を委託する場合の留意事項
水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処理を他者に委託する場合は、これら廃棄物を処理することができる産業廃棄物処理業者に委託しなければなりません。
なお、改正施行令等の施行日(平成29年10月1日)前に、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処理に係る委託契約を締結している場合、当該委託契約について、施行日後、新たに契約変更等をする必要はありませんが、次の契約更新の際に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる旨を委託契約書に記載することが必要になります。また、自動更新規定を含む契約書にあっては、覚書等により水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる旨を規定することが適切です。
水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱っている産業廃棄物処理業者の皆様へ
許可証への加筆について
改正施行令等施行日以前から水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱っている産業廃棄物処理業者は、変更許可を受けなくても引き続きこれら廃棄物を処理することができます。なお、今後、許可更新等の際にこれら廃棄物を取り扱える旨を許可証に記載することとしますが、許可更新前に加筆を希望する場合は、変更届及び書換え交付申請の手続きにより許可証に加筆します。加筆を希望される場合に必要な書類は以下になります。
産業廃棄物収集運搬業者
書類名 | 備考 |
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(空欄) | |
(空欄) | |
産業廃棄物収集運搬業許可証の写し | (空欄) |
![]() の第3面及び第4面 |
水銀使用製品産業廃棄物は、新たに追加される収集運搬基準の措置、また、積替え又は保管する場合は、積替え・保管にあたっての措置を記載すること。 |
産業廃棄物処分業者
書類名 | 備考 |
---|---|
(空欄) | |
![]() |
(空欄) |
産業廃棄物処分業許可証の写し | (空欄) |
の第3面 |
水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置の内容を記載すること。また、水銀使用製品産業廃棄物を保管する場合は、新たに追加される保管の措置を記載すること。 |