引越し・運送業者の皆様へ

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2023年2月17日

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引越し・運送業者の皆様へ

一般家庭から排出される廃棄物の収集・運搬をする場合、「一般廃棄物収集運搬業(廃棄物処理法第7条第1項)」の許可が必要となります。この許可がない業者が廃棄物を収集・運搬した場合、無許可営業として、同法違反となり、5年以下の懲役若しくは1千万円(法人の場合は3億円)以下の罰金又はこれらの併科という罰則の対象となります。

しかし、家庭の事情により、引越し時に排出される廃棄物(日常生活に伴って生じたもの。以下「引越しごみ」といいます。)を市町村の指示どおりに排出しがたい場合、又は、自ら市町村の有する施設まで運搬しがたい場合等のやむを得ない場合に限り、次の要件をすべて満たしていれば、引越し・運送業者が一般家庭の引越しごみを収集・運搬をすることが出来ます。

引越し・運送業者が引越しごみを収集・運搬するための要件

1.貨物自動車運送事業法に規定する次の者

・ 一般貨物自動車運送事業の許可業者

・ 貨物軽自動車運送事業者

・ 特定第二種貨物利用運送事業者のうち自動車により運送を行う者

2.一般廃棄物処理基準に従い、引越しごみのみの収集又は運搬を営利を目的とせず行うこと

3.転居する者から引越しごみの収集又は運搬について次に掲げる事項を記載した文書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、所定の場所まで運搬し、当該所定の場所において一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと

(1)当該収集又は運搬に係る引越しごみの種類及び数量

(2)引越し・運送業者が管理する所定の場所の所在地

(3)当該所定の場所において当該引越しごみを引き渡す一般廃棄物収集運搬業者の名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

引越しごみの収集・運搬に関し必要事項が記載された文書
文書例
Excel形式15キロバイト(新しいウインドウが開きます)
PDF形式59キロバイト

4.廃棄物処理法第7条第5項第4号イからルまで(一般廃棄物処理業者の欠格要件)のいずれにも該当しないこと

5.廃棄物処理法、浄化槽法等の規定による不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しないこと

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
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