特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業に関する変更等各種届出に関する書類
特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業に関する変更等各種届出の書類
1.各種届出等の一覧
提出を要する書類(様式) | 提出が必要となる場合 |
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特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届(別記様式24)(ワード形式 38キロバイト) | 事業の全部又は一部を廃止したとき、住所等の申請事項に変更があったとき 詳しくは各種届出等の詳細(1) |
産業廃棄物処理業等許可証書換え交付申請書(様式第8号)(ワード形式 33キロバイト) | 許可証の記載事項に変更があった場合で、許可証の書換えを希望するとき 詳しくは各種届出等の詳細(2) |
産業廃棄物処理業等許可証再交付申請書(様式第11号)(ワード形式 30キロバイト) | 許可証を汚損、破損又は亡失した場合で、許可証の再交付を希望するとき 詳しくは各種届出等の詳細(3) |
産業廃棄物処理業者等事業休止(再開)届(様式第12号)(ワード形式 30キロバイト) | 事業を休止したとき又は休止した事業を再開したとき 詳しくは各種届出等の詳細(4) |
産業廃棄物処理業者等・処理施設設置者欠格要件該当届出書(様式第12号の2)(ワード形式 36キロバイト) | 欠格要件に該当することとなったとき 詳しくは各種届出等の詳細(5) |
提出に当たっての詳細、添付書類等は各種届出等の詳細をご覧ください。
この表に掲載した届出、申請については、手数料は不要です。
様式第8号、様式第11号、様式第12号、様式第12号の2は、産業廃棄物処理業の場合と同じ様式となります。特別管理産業廃棄物の場合についても掲載の様式をご使用ください。
2.各種届出等の詳細
(1)特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届
- 事業の全部又は一部を廃止したとき
- 次の表に該当する変更が生じた場合
届出の期限
- 変更後10日以内
添付を要する書類等
- 変更事項に応じた添付書類が必要です。次の表でご確認ください。
その他
- 許可証の記載事項に変更があった場合で、許可証の書換えをご希望の場合は、産業廃棄物処理業等許可証書換え交付申請書(様式第8号)により申請してください。産業廃棄物処理業等許可証書換え交付申請書(様式第8号)については、各種届出等の一覧(2)の表内のリンクから様式のダウンロードと内容の確認をお願いします。
変更事項 |
添付書類 |
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住所 |
(法人)
(個人)
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氏名または名称 |
(法人)
(個人)
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法定代理人 |
法定代理人が個人である場合
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法定代理人 |
法定代理人が法人である場合
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役員 政令で定める使用人 監査法人 |
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発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主 出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者 |
(法人株主)
(個人株主)
(法人出資者)
(個人出資者)
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事務所又は事業場の所在地 |
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施設並びにその設置場所、構造又は規模 運搬車両等 |
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施設並びにその設置場所、構造又は規模 廃棄物処理法第15条第1項及び第15条の2の5第1項の施設 |
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施設並びにその設置場所、構造又は規模 上記以外の施設 |
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(2)産業廃棄物処理業等許可証書換え交付申請書
- 許可証の記載事項に変更があった場合で、許可証の書換えをご希望なさるとき
申請の時期
- 許可証の書換えをご希望なさるとき
添付を要する書類等
- 書き換える元の許可証
(3)産業廃棄物処理業等許可証再交付申請書
- 許可証を汚損、破損又は亡失した場合で、許可証の再交付をご希望なさるとき
申請の時期
- 許可証の再交付をご希望なさるとき
添付を要する書類等
- 再交付する元の許可証(汚損又は破損の場合)
(4)産業廃棄物処理業者等事業休止(再開)届
- 特別管理産業廃棄物処理業を休止したとき
- 休止した特別管理産業廃棄物処理業を再開したとき
届出の期限
- 休止又は再開後速やかに
(5)産業廃棄物処理業者等・処理施設設置者欠格要件該当届出書
- 欠格要件に該当した場合
届出の期限
- 欠格要件に該当することとなった日から2週間以内
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)