水質汚濁防止法について
水質汚濁防止法に基づく届出ついて
水質汚濁防止法は、工場・事業場からの排水や地下浸透水を規制することで、公共用水域の水質の汚濁の防止を図ることを目的としています。
この法律の中で、一定の要件を満たす汚水又は廃液を排出する施設は「特定施設」として規定されており、この特定施設を設置しようする者は、都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。
- 「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路
特定施設一覧(PDF形式 114キロバイト)
設置届(法第5条)使用届(法第6条)構造等変更届(法第7条)
※設置届、使用届、構造等変更届については届出書の様式(様式第1)が同一となります。
公共用水域へ排出する場合 |
公共用水域への排出がない場合 (有害物質の使用時のみ) |
地下へ浸透する場合 (有害物質の使用時のみ) |
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法第5条第1項、 法第6条第1項、法第7条 |
法第5条第3項、 法第6条第1項、法第7条 |
法第5条第2項、 法第6条第2項、法第7条 |
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記載する様式: 様式第1、別紙1、別紙1の2、別紙2、別紙3、別紙4、別紙6 |
記載する様式: 様式第1、 別紙12、別紙13、別紙14、別紙15 |
記載する様式: 様式第1、 別紙7、別紙8、別紙9、別紙10 |
添付書類: 工場全体の配置図、特定施設を含む操業の系統図、用水及び排水系統図、汚水処理の系統図、特定施設の構造図、特定施設の設備図、汚水処理施設の構造図、付近見取図 |
添付書類: 工場全体の配置図、特定施設又は貯蔵施設を含む、操業の系統図、特定施設については、使用等する有害物質に係る用水及び排水系統図、貯蔵施設については、貯蔵する有害物質に係る搬入及び搬出の系統図、特定施設又は貯蔵施設の構造図、特定施設又は貯蔵施設の設備図、付近見取図 |
添付書類: 工場全体の配置図、特定施設を含む操業の系統図、用水及び排水系統図、汚水処理の系統図、特定施設の構造図、汚水処理施設の構造図、付近見取図 |
使用廃止届(法第10条)
氏名等変更届(法第10条)
各種届出の提出期限について
※届出書に必要事項を記入し、提出期限までに2部提出してください。
届出の種類 | 提出期限 |
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設置届出 | 設置の工事着手予定日の60日前まで |
使用届出 | 特定施設に指定された日から30日以内 |
構造等変更届 | 変更の工事着手予定日の60日前まで |
氏名等変更届 | 変更のあった日から30日以内 |
承継届出 | 承継の日から30日以内 |
廃止届出 | 廃止した日から30日以内 |
水質汚濁防止法の改正について
平成23年4月1日施行
改正の概要
- 排出水等の汚染状態の測定結果の未記録等に対する厳正な対応
- 汚水の流出事故による水環境の被害拡大の防止
- 事業者による自主的な公害防止の取組の促進
平成24年6月1日施行
改正の概要
- 有害物質貯蔵指定施設・水質汚濁防止法に基づく設置等の届出を行っていない有害物質使用特定施設の届出規定の創設
- 構造等の基準遵守義務の創設
- 定期点検の義務の創設
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課水・大気環境係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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