改正水質汚濁防止法に関するお知らせ

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 052980

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平成23年4月1日施行

改正の概要

  1. 排出水等の汚染状態の測定結果の未記録等に対する厳正な対応
  2. 汚水の流出事故による水環境の被害拡大の防止
  3. 事業者による自主的な公害防止の取組の促進

改正の詳細

平成23年4月1日施行(PDF形式 133キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)

平成24年6月1日施行

改正の概要

  1. 有害物質貯蔵指定施設・水質汚濁防止法に基づく設置等の届出を行っていない有害物質使用特定施設の届出規定の創設
  2. 構造等の基準遵守義務の創設
  3. 定期点検の義務の創設

改正の詳細

平成24年6月1日施行(PDF形式 407キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課水・大気環境係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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