特定工場等において発生する騒音及び振動の規制基準

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2016年2月24日

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特定工場等において発生する騒音の規制基準について

指定地域内に特定工場等(特定施設を設置している工場及び事業場)を設置している事業者は、当該工場等から発生する騒音の大きさを、当該工場等の敷地の境界線において、下表の規制基準以下にしなければなりません。

特定工場等において発生する騒音の規制基準

区分 朝(午前6から8時)
夕(午後7から10時)
昼間
(午前8時から午後7時)
夜間
(午後10時から翌日午前6時)
第1種区域 40デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種区域 45デシベル 55デシベル 40デシベル

第3種区域

55デシベル 65デシベル 50デシベル
第4種区域 65デシベル 70デシベル 60デシベル

特定工場等において発生する振動の規制基準について

指定地域内に特定工場等(特定施設を設置している工場及び事業場)を設置している事業者は、当該工場等から発生する振動の大きさを、当該工場等の敷地の境界線において、下表の規制基準以下にしなければなりません。

特定工場等において発生する振動の規制基準
区分 昼間(午前8時から午後7時) 夜間(午後7時から翌日8時)
第1種区域 60デシベル 55デシベル
第2種区域 65デシベル 60デシベル

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旭川市環境部環境指導課水・大気環境係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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