特定工場等において発生する騒音及び振動の規制基準
特定工場等において発生する騒音の規制基準について
指定地域内に特定工場等(特定施設を設置している工場及び事業場)を設置している事業者は、当該工場等から発生する騒音の大きさを、当該工場等の敷地の境界線において、下表の規制基準以下にしなければなりません。
区分 | 朝(午前6から8時) 夕(午後7から10時) |
昼間 (午前8時から午後7時) |
夜間 (午後10時から翌日午前6時) |
第1種区域 | 40デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 45デシベル | 55デシベル | 40デシベル |
第3種区域 |
55デシベル | 65デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 65デシベル | 70デシベル | 60デシベル |
特定工場等において発生する振動の規制基準について
指定地域内に特定工場等(特定施設を設置している工場及び事業場)を設置している事業者は、当該工場等から発生する振動の大きさを、当該工場等の敷地の境界線において、下表の規制基準以下にしなければなりません。
区分 | 昼間(午前8時から午後7時) | 夜間(午後7時から翌日8時) |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課水・大気環境係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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