騒音及び振動の区域区分と都市計画の用途地域について

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2016年2月24日

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騒音規制の指定地域

地域の区域区分は、原則として都市計画法の用途地域の区分によって定められており、第1種から第4種までに分かれています。
都市計画法の用途地域で、概ね工業専用地域と市街化調整区域を除く地域を指定しています。

騒音の区域区分と都市計画の用途地域
区域区分 都市計画の用途地域
第1種区域 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
田園住居地域
(第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域のうち、
中高層住宅が一団地として、建設されている地域)
第2種区域 第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
第3種区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
第4種区域 工業地域

振動規制の指定地域

地域の区域区分は、原則として都市計画法の用途地域の区分によって定められており、第1種及び第2種までに分かれています。
都市計画法の用途地域で、概ね工業専用地域と市街化調整区域を除く地域を指定しています。

振動の区域区分と都市計画の用途地域
区域区分 都市計画の用途地域
第1種区域 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
田園住居地域
(第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域のうち、
中高層住宅が一団地として、建設されている地域)
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
第2種区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課水・大気環境係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)