汚染土壌処理業について

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2023年2月2日

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汚染土壌処理業の許可制度について

汚染土壌の処理を業として行う者は、汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事(政令市長)の許可を受けなければなりません。(土壌汚染対策法第22条第1項)

旭川市汚染土壌処理業の許可に関する指導要綱について

旭川市では汚染土壌の適正な処理及び周辺区域の生活環境の保全を目的として、「旭川市汚染土壌処理業の許可に関する指導要綱」を定めています。この要綱では土壌汚染対策法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可申請において、事業者が先立って行うことが必要な事前協議や環境配慮計画の作成等について規定しています。

旭川市汚染土壌処理業の許可に関する指導要綱(PDF形式 334キロバイト)(新しいウィンドウで開きます。)

各種様式

事前協議申込書

※添付書類:様式第2号

事業計画書

※添付書類:様式第2号第2面を参照のこと

住民説明会等計画書

住民説明会等結果報告書

添付書類:住民説明会等で使用した資料・周知文等

事前協議終了通知書

汚染土壌処理業許可業者

処理業者一覧
許可番号 事業者名 施設所在地 許可年月日 有効期限 施設の種類
第0520010001号 株式会社旭川振興公社 旭川市江丹別町共和
265-1,266-1,279-1,279-2,
280-1,293,294,326,327番地
令和2年10月1日 令和7年9月30日 埋立処理施設
第0520010002号 株式会社旭川振興公社 旭川市江丹別町共和
265-1,266-1,279-1,279-2,
280-1,293,294,295,326,327,48-1,58-2,60番地
令和4年9月28日 令和9年9月27日 埋立処理施設
第05200100003号 株式会社旭川振興公社

旭川市江丹別町共和

60,61,326,327,279-1,279-2中園14,192-1,285,286番地

令和2年7月3日 令和7年7月2日 埋立処理施設

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課水・大気環境係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)