大気汚染防止法について

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2022年10月1日

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大気汚染防止法のばい煙発生施設等について

大気汚染防止法で、主なばい煙発生施設としてボイラーがありますが、燃焼能力が重油換算値で1時間あたり50リットルの施設が設置届出の対象となります。その他のばい煙発生施設を設置する際は、お問い合わせください。
同法では、ばい煙発生施設等を設置する事業所等について、届出及び当該施設等から排出されるばい煙の測定をすることが義務付けられています。
また、設置したばい煙発生施設について、施設の種類及び設置月日等によって、ばい煙量の排出基準が定められており、基準を守らなければなりません。

なお、ばいじんで「当分の間適用を猶予」または窒素酸化物で「適用除外」となっているばい煙発生施設については自主測定の義務はありません。

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課水・大気環境係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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