振動規制法に係る特定施設について

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2016年2月24日

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振動規制法に係る特定施設(振動規制法施行令第1条別表第1)

1 金属加工機械

イ、液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ロ、機械プレス
ハ、せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
ニ、鍛造機
ホ、ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)

2 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。冷凍機に用いるものは含まれない。)

3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

4 織機(原動機を用いるものに限る。)

5 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)

6 木材加工機械

イ、ドラムバーカー
ロ、チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)

7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)

8 ゴム練用又は合成樹脂用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)

9 合成樹脂用射出成形機

10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

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