騒音規制法に係る特定施設について

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 052908

印刷

騒音規制法に係る特定施設(騒音規制法施行令第1条別表第1)

1 金属加工機械

イ、圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
ロ、製管機械
ハ、ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
ニ、液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ、機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
ヘ、せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
ト、鍛造機
チ、ワイヤーフォーミングマシン
リ、ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
ヌ、タンブラー
ル、切断機(といしを用いるものに限る。)

2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

4 織機(原動機を用いるものに限る。)

5 建設用資材製造機械

イ、コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
ロ、アスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)

6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

7 木材加工機械

イ、ドラムバーカー
ロ、チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ハ、砕木機
ニ、帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ホ、丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

ヘ、かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

8 抄紙機

9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

10 合成樹脂用射出成形機

11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課水・大気環境係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)