特定粉じん発生施設届出(設置届、使用届、構造等変更届)
設置届(法第18条の6)
届出様式
工事着手予定日の60日以上前までに余裕をもって、特定粉じん発生施設届出書(様式第3の2)及び
別紙1、別紙2、別紙3に必要事項を記入し、2部提出してください。
- 特定粉じん発生施設届出書(PDF形式 182キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
- 特定粉じん発生施設届出書(ワード形式 19キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
添付書類
- 特定粉じん発生施設の構造とその寸法を記入した概要図
- 特定粉じん処理施設及び特定粉じんの飛散を防止するための装置の構造とその寸法を記入した概要図
- 特定粉じんの発生及び処理に係る操業系統の説明概要図
- 特定粉じん発生施設及び処理施設等の工場・事業場配置図
- 工場・事業場の付近見取図
- 特定粉じんの濃度の測定場所の図面とその選定理由書
使用届(法第18条の7)
届出様式
新たに施設になった日から30日以内に特定粉じん発生施設届出書(様式第3の2)及び
別紙1、別紙2、別紙3に必要事項を記入し、2部提出してください。
- 特定粉じん発生施設届出書(PDF形式 182キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
- 特定粉じん発生施設届出書(ワード形式 19キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
添付書類
- 特定粉じん発生施設の構造とその寸法を記入した概要図
- 特定粉じん処理施設及び特定粉じんの飛散を防止するための装置の構造とその寸法を記入した概要図
- 特定粉じんの発生及び処理に係る操業系統の説明概要図
- 特定粉じん発生施設及び処理施設等の工場・事業場配置図
- 工場・事業場の付近見取図
- 特定粉じんの濃度の測定場所の図面とその選定理由書
構造等変更届(法第18条の6第3項)
届出様式
工事着手予定日の60日以上前までに余裕をもって、特定粉じん発生施設届出書(様式第3の2)及び
別紙1、別紙2、別紙3に必要事項を記入し、2部提出してください。
- 特定粉じん発生施設届出書(PDF形式 182キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
- 特定粉じん発生施設届出書(ワード形式 19キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
添付書類
- 変更説明書
- 変更の内容を説明する書類及び図面
ただし、変更のない部分は省略できます。
実施制限期間の短縮願い
設置届(法第18条の6)及び構造等変更届(法第18条の6第3項)の提出が工事着手予定日の60日未満と
なった場合に「実施制限期間の短縮願い」を提出してください。
- 短縮願い(PDF形式 63キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
- 短縮願い(ワード形式 28キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課水・大気環境係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)