一定の規模以上の土地の形質変更の届出(法第4条第1項)

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2021年4月23日

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土地の形質変更の届出

土壌汚染対策法は、鉛やテトラクロロエチレンなどの有害物質による土壌の汚染によって人の健康に係る被害を防ぐため、土壌の汚染状況の調査方法や汚染の除去等の措置について定めています。

一定規模以上の土地の形質変更を行う際は、事前に市長への届出が必要となります。

届け出た土地に土壌汚染のおそれがある場合には、汚染があるかどうか調査する必要があります。

届出の対象

土地の形質変更(土地の掘削、切土、盛土、土壌の採取、宅地造成等)を行う面積の合計が3,000平方メートル以上のものが届出の対象となります。ただし、有害物質使用特定施設が設置されている(廃止された)工場若しくは事業場にあっては、敷地の面積が900平方メートル以上のものが届出の対象となります。

なお、次のすべてに該当する場合は届出対象外となります。

  1. 形質変更を行う土地のある工事区域外へ土壌の搬出を行わない。
  2. 形質変更に伴って工事区域周辺への土壌の飛散・流出がない。
  3. 形質変更を行う部分の深さが50センチメートル未満。

届出の期限

土地の形質変更の着手予定日の30日前までに市長への届出が必要となります。

届出様式、記載例

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(PDF形式 76キロバイト)(新しいウィンドウで開きます。)

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(ワード形式 24キロバイト)(新しいウィンドウで開きます。)

記載例、注意点(PDF形式 167キロバイト)(新しいウィンドウで開きます。)

添付書類

  1. 土地の形質の変更の地番一覧表
  2. 位置図
  3. 土地の形質を変更しようとする場所を明らかにした図面(平面図、立面図、断面図)
  4. 土地の登記事項証明書及び公図の写し(または、その他の当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面)
  5. その他、必須ではありませんが、当該土地の地歴調査等の調査結果等の参考資料

その他

有害物質を使用する工場の跡地であるなど汚染のおそれがある場合、土地の所有者等に土壌の調査命令が発せられることがあります。工事のスケジュールに影響を及ぼすことも考えられますので、余裕を持って届出を行うようお願いします。

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課水・大気環境係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)