家畜所有者の定期報告について
定期報告(北海道調査)
飼養衛生管理基準が定められた家畜※ の所有者は、家畜伝染病予防法により毎年2月1日時点の飼養衛生状況等について、都道府県知事(市町村経由)に報告することになっています。
毎年報告期日(2月末)までにページ下部の畜産担当あてに提出をお願いします。
なお、新たに家畜を飼い始める場合は、飼養開始後、速やかに提出してください。
※飼養衛生管理基準が定められた家畜:牛 、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚(ミニブタ、イノブタを含む)、いのしし、馬、鶏、あひる(マガモ、アイガモ。フランスガモ、ガチョウを含む)、うずら、きじ、だちょう(エミューを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥。
※飼養目的に関わらず(愛玩、展示、学術、教育用等でも)報告が必要です。野生動物は対象外です。
Webフォームについて
小規模家畜所有者に当てはまる場合かつ、飼養場所の図面に昨年から変更がない場合のみ、下記のWebフォームで定期報告を完結することができます。
家畜飼養頭羽数調査(市調査)
この調査は、本市の畜産振興を目的とし、定期報告と同時に実施しております。
定期報告よりも少し細かい品種ごとの飼養頭数を記入いただきます。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。
様式ダウンロード
【様式2】定期報告添付図面+飼養衛生管理マニュアル ※昨年から変更がない場合は、提出不要です。