農業の6次産業化を支援します
令和6年度農畜産物商品開発支援事業のお知らせ
農畜産物の高付加価値化を図ることを目的に、農業者等が自ら生産した農畜産物を活用した商品の開発、開発に付随する施設の整備等に係る事業経費の一部を補助します。
補助の対象となる方
- 農業者
- 農地所有適格法人
- 複数の農業者で構成する団体
- 市内を管轄する農業協同組合
(補足)
- 上記の1、2にあっては、旭川市内に住所を有すること。
- 上記の3にあっては、代表者の定めがあり、代表者が旭川市内に住所を有すること。規約、又は連携に関わる規定が整備されていること。
次のいずれかに該当する場合は対象外となります
- 令和6年度において既に当補助金の交付申請を行っている場合(ただし、申請を取り下げた場合や補助金の不交付が決定した場合を除く。)
事業期間
令和7年3月31日までに完了する事業
(補足)
- 補助金の交付決定後の事業着手を原則としています。交付決定前の着手を希望する場合は、ご相談ください。
補助率及び補助額
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:100万円以内
予算の範囲内で支給し、補助金の算出に当たり千円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
補助事業内容
農業者が自ら生産した農畜産物を活用して、自ら又は商工業者と連携して取り組む、農畜産物の付加価値向上を目的とした商品開発を支援します。
(例)
(例)
- 自社で生産した農畜産物を使用し、OEMで商品を開発、自社の商品として販売。
(OEM費用、商品販促資材購入費(パッケージデザインや包装の制作費)などが対象)
- 自社で生産した農畜産物を使用し、購入した機器類を使用して自社で商品を製造・販売。
(機器類整備費、商品販促資材購入費などが対象)
補助対象経費
- 外注加工費
- 外注デザイン開発費
- 加工施設の新設・増設・改築に係る費用
- 機器類の導入に係る費用
- 検査費
※いずれも商品開発に関連するものに限り対象とする。
※対象経費3,4にあっては設置場所が旭川市内であるものを対象とする。
※納税対応状況申出書(様式第1号-3)において「1免税事業者」、「2簡易課税制度適用者」に該当する場合には、消費税の確定申告時に本事業実施に伴う仕入控除税額の控除を受けないため、消費税を含めた事業費が補助対象経費となります。しかし「3一般事業者」の場合には、一般的に消費税の確定申告において、本事業実施に伴う仕入控除の適用を行い、消費税の還付を受けることから、事業費のうち消費税額は補助対象経費に該当しません。
※対象経費3,4にあっては設置場所が旭川市内であるものを対象とする。
※納税対応状況申出書(様式第1号-3)において「1免税事業者」、「2簡易課税制度適用者」に該当する場合には、消費税の確定申告時に本事業実施に伴う仕入控除税額の控除を受けないため、消費税を含めた事業費が補助対象経費となります。しかし「3一般事業者」の場合には、一般的に消費税の確定申告において、本事業実施に伴う仕入控除の適用を行い、消費税の還付を受けることから、事業費のうち消費税額は補助対象経費に該当しません。
募集期間
第一次募集
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月13日(月曜日)まで(必着)
ただし、第一次募集審査後、執行可能な予算がある場合は、第二次募集を行います。
申請書類提出後の流れ
交付申請書の提出を受けた後、書面審査を行うほか、必要に応じて現地確認及び有識者等による審査会を実施し、その結果を踏まえて採択・不採択の決定を行います。
審査会では、事業計画やヒアリング内容について、次の基準により総合的に審査します。
審査会では、事業計画やヒアリング内容について、次の基準により総合的に審査します。
大項目 | 小項目 |
---|---|
優位性 | 開発する商品に新規性や優れた特徴などがあり、類似のものと差別化が図られ、優位性があるか。 |
必要性・市場性 | 消費者・実需者ニーズを捉えた上で、事業を計画しているか。 |
計画している事業の実施により、自社(自身)の収入(所得)の向上が見込まれるか。 | |
実現性・妥当性 | 自社(自身)の経営状況を把握した上で、事業を具体的に計画しており、実現性が高い内容となっているか。 |
計画している事業を実施する上で、体制やスケジュールが妥当であるか。 | |
継続性・将来性 | 計画している事業が、補助事業終了後においても継続され、将来的に発展していく見込みであるか。 |
地域への波及効果 | 計画している事業により、地域の雇用の確保や地域農業者との連携、地域の知名度向上など、地域経済への波及効果が期待できるか。 |
他の農業者の模範となる等、奨励していくべき事業であり、他の農業者の意欲向上等が期待できるか。 | |
その他 | 持続可能な開発目標(SDGs)の推進に寄与する取組を行っているか。 |
当補助金の必要性 | 当補助金以外の補助金の活用の有無及び補助率など。 |
応募書類の受付
事前に農業振興課(電話25-7438)にお問合わせの上、所定の申請書及び関係書類を添えて、下記に掲載している問合せ先に持参、郵送、メールにより提出してください。
実施要綱、申請書等は以下からダウンロードできるほか、農業振興課でも配布いたします。
必要書類
- 農畜産物商品開発支援事業交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号-1)
- 収支予算書(様式第1号-2)
- 納税対応状況申出書(様式第1号-3)
- 前年度の決算関係書類(損益計算書、貸借対照表又はこれに準ずる書類)
- 【法人の場合】法人の全部事項証明書の写しあるいは登記簿謄本の写し
- 【団体の場合】団体規約の写し
- 【機器類を購入する場合】カタログなど機器類の性能がわかるもの
- 【機器類を購入・施設を整備する場合】施設の図面の写し
- 見積書の写し
※機器導入等施設整備の場合は、可能な範囲において相見積もりを取り、相見積もりの中で低価格を提示した者を選定してください。相見積もりを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした選定理由書を整備してください。
募集案内
実施要綱
記載例
お問い合わせ先
旭川市農政部農業振興課ブランド推進係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-7438 |
ファクス番号: 0166-26-8624 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)