農業の6次産業化を支援します

情報発信元 農業振興課

最終更新日 2023年7月6日

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令和5年度農畜産物商品開発支援事業のお知らせ(終了しました)

市では、農業者等による商品開発事業を奨励し、農畜産物の高付加価値化や特産品開発、農業生産振興及び農業経営の安定を図ることを目的とし、農業者等が自ら生産した農畜産物を活用した商品の開発、開発に付随する施設整備に係る事業経費の一部を補助します。

令和5年度は募集を終了しました。

補助の対象となる方

  1. 農業者
  2. 農地所有適格法人
  3. 複数の農業者で構成する団体
  4. 市内を管轄する農業協同組合

(補足)

  • 上記の1、2にあっては、旭川市内に住所を有すること。
  • 上記の3にあっては、代表者の定めがあり、代表者が旭川市内に住所を有すること。規約、又は連携に関わる規定が整備されていること。

次のいずれかに該当する場合は対象外となります

  • 本年度において既に当補助金の交付申請を行っている場合(ただし、申請を取り下げた場合や補助金の不交付が決定した場合を除く。)

事業期間

令和6年3月31日までに完了する事業

(補足)

  • 補助金の交付決定後の事業着手を原則としています。交付決定前の着手を希望する場合は、ご相談ください。

補助率及び補助額

事業費の2分の1以内,上限100万円以内。ただし,予算の範囲内で支給する。

※千円未満は切り捨てます。

補助事業内容

農業者が自ら生産した農畜産物を活用して、自ら又は商工業者と連携して取り組む、農畜産物の付加価値向上を目的とした商品開発を支援する。
(例)
  • 自社で生産した農畜産物を使用し、OEMで商品を開発、自社の商品として販売。
(OEM費用、商品販促資材購入費(パッケージデザインや包装の制作費)などが対象)
  • 自社で生産した農畜産物を使用し、購入した機器類を使用して自社で商品を製造・販売。
(機器類整備費、商品販促資材購入費などが対象)

補助対象経費

  1. 外注加工費
  2. 外注デザイン開発費
  3. 加工施設の新設・増設・改築に係る費用
  4. 機器類の導入に係る費用
  5. 検査費
※いずれも商品開発に関連するものに限り対象とする。
※対象経費3,4にあっては設置場所が旭川市内であるものを対象とする。
※納税対応状況申出書(様式第1号-3)において「1免税事業者」、「2簡易課税制度適用者」に該当する場合には、消費税の確定申告時に本事業実施に伴う仕入控除税額の控除を受けないため、消費税を含めた事業費が補助対象経費となります。しかし「3一般事業者」の場合には、一般的に消費税の確定申告において、本事業実施に伴う仕入控除の適用を行い、消費税の還付を受けることから、事業費のうち消費税額は補助対象経費に該当しません。

募集期間

募集を終了しました。

申請書類提出後の流れ

交付申請書の提出を受けた後、書面審査を行うほか、必要に応じて現地確認及び有識者等による審査会を実施し、その結果を踏まえて採択・不採択の決定を行います。
審査会では、事業計画等について、申請者にヒアリングを行うことを予定しています。

応募書類の受付

事前に農業振興課(電話25-7438)にお問合わせの上、所定の申請書及び関係書類を添えて、下記に掲載している提出先に持参、郵送、メールにより提出してください。

実施要綱、申請書等は以下からダウンロードできるほか、農業振興課でも配布いたします。

必要書類

  • 農畜産物商品開発支援事業交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第1号-1)
  • 収支予算書(様式第1号-2)
  • 納税対応状況申出書(様式第1号-3)
  • 前年度の決算関係書類(損益計算書、貸借対照表又はこれに準ずる書類)
  • 【法人の場合】法人の全部事項証明書の写しあるいは登記簿謄本の写し
  • 【団体の場合】団体規約の写し
  • 【機器類を購入する場合】カタログなど機器類の性能がわかるもの
  • 【機器類を購入・施設を整備する場合】施設の図面の写し
  • 見積書の写し
※機器導入等施設整備の場合は、可能な範囲において相見積もりを取り、相見積もりの中で低価格を提示した者を選定してください。相見積もりを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした選定理由書を整備してください。

募集案内

実施要綱

記載例

記載例(PDF形式 258キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市農政部農業振興課ブランド推進係

〒070-8541 旭川市上常盤町1丁目 水道局庁舎4階
電話番号: 0166-25-7438
ファクス番号: 0166-26-8624
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)