中山間地域等直接支払制度
中山間地域等直接支払制度
「中山間地域(ちゅうさんかんちいき)」とは、都市や平地以外で、平地の周辺部から山間地に至る、まとまった平坦な耕地の少ない地域を主に指すことばです。
中山間地域等においては、他の地域に比べ過疎化・高齢化が急速に進行する中で、農業生産条件の不利な地域が多いことから、農地等への管理が行き届かず、耕作放棄地の増加等による多面的機能の低下が懸念されています。
中山間地域等直接支払制度とは、担い手の育成等による農業生産活動等の維持を通じて、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保することを目標とする制度です。
この制度は、平成12年度から平成16年度までを第1期対策、平成17年度から平成21年度までを第2期対策、平成22年度から平成26年度までを第3期対策、平成27年度から令和元年度までを第4期対策として実施されました。この期間において、耕作放棄防止等一定以上の評価があり、その結果、令和2年度以降も第5期対策として、さらに5年間継続実施されています。
対象地域 (下のいずれかを満たす地域) |
対象農用地 (対象地域のうち、下のいずれかを満たす地域) |
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6法地域 ・特定農山村法 ・山村振興法 ・過疎法 ・半島振興法 ・離島振興法 ・棚田地域振興法 |
通常地域 (1)急傾斜農用地(田で20分の1、畑、草地及び採草放牧地で15度以上) (2)自然条件により小区画・不整形な田 (3)積算気温が著しく低く、草地比率が70パーセント以上の地域の草地 ・次の基準のうち、市町村長等が特に必要と認めるもの (1)緩傾斜農用地(田で100分の1、畑、草地及び採草放牧地で8度以上) (2)高齢化率が40パーセント以上で耕作放棄率の高い農用地 |
3法地域※北海道は該当なし ・沖縄振興開発特別措置法 ・奄美群島振興開発特別措置法 ・小笠原諸島振興開発特別措置法 |
同上 |
特認地域 上記9法地域に準ずる地域で都道府県知事が指定する地域 |
特認基準 上の基準に準ずるものとして都道府県知事が定めた農用地 |
旭川市における中山間地域等直接支払制度
旭川市においては、平成13年4月に特認地域が追加され、5法地域である鷹栖町に隣接し自然条件が連続している東鷹栖地区が対象となりました。
このことを受け旭川市では基本方針を定めて、平成13年度から当該地域に対し直接支払を実施することとしました。平成27年度からは、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づき、旭川市の促進計画を定め実施しています。
令和元年には特認地域の基準改正が行われ、東旭川地区が対象となったことから、同年度から当該地域に対して直接支払を実施しております。
また、令和2年度から棚田地域振興法に規定する指定棚田地域が中山間地域等直接支払制度の対象地域となることに伴い、東鷹栖および東旭川両地区は令和元年度に、西神楽地区および神居地区は令和2年度に国から指定棚田地域の指定を受け、翌年度から6法地域として活動に取り組んでいます。
(参考)北海道中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け農振第6号北海道農政部長通知)抄
第4.対象地域及び対象農用地
1 対象地域
(1)~(5)(略)
(6)棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第7条第1項の規定に基づき指定された指定棚田地域
(7)(略)
(1)対象地域 | 棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第7条第1項の規定に基づき指定された指定棚田地域 |
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(2)対象農用地 | 田で20分の1(2.87度)以上、畑、草地及び採草放牧地で15度(1/3.73)以上の急傾斜農用地。 |
(3)対象者 | 5年間以上継続して農業生産活動等を行う者。 |
(4)直接支払交付金交付額 | 10aあたり、田で21,000円、畑で11,500円、草地で10,500円、採草放牧地で1,000円 |
(5)交付金の配分 |
集落協定にあっては、個人に対し500万円を上限として交付額の概ね2分の1配分し、残額は集落協定に基づく共同取組活動に配分する。 |
(6)集落協定 | 集落協定とは、対象農用地において農業生産活動等を行う農業者等の間で締結されたものをいい、協定参加者の合意の下に農業生産活動等を協力して行う。なお、旭川市では集落協定を基本とし、個別協定は原則として認めない。 集落協定には、構成員の役割分担、交付金の使用方法等を規定する。 |
(7)情報公開等 | 市は、締結された集落協定、交付金の交付状況及び共同取組活動等の実施状況の公表及び評価を行う。 |
認定された集落協定の公表
認定された集落協定の概要を公表します。
※中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産省事務次官依命通知)第12、北海道中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け農振第6号北海道農政部長通知)第12の規定による。
(1)集落名 | 東鷹栖集落 (代表 外川 守) |
東旭川集落 (代表 泉 誘一) |
西神楽地域集落協定 (代表 吉田 清) |
神居地域中山間事業連絡協議会 (会長 森 好春) |
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(2)認定年月日 | 令和2年9月7日 (旭農第151号) |
令和2年9月7日 (旭農第152号) |
令和3年8月30日 (旭農第192号) |
令和3年8月30日 (旭農第193号) |
(3)変更認定年月日 | 令和5年7月26日 (旭農第131号) |
令和5年7月26日 (旭農第132号) |
令和5年7月26日 (旭農第133号) |
令和5年7月26日 (旭農第134号) |
(4)協定参加者数 | 205(法人等15 たいせつ農協、大雪土地改良区含む) | 52(法人等11 東旭川農協、東和土地改良区含む) | 41(法人等10 東神楽農協、あさひかわ農協、旭川土地改良区含む) | 110(法人等3 あさひかわ農協、旭川土地改良区含む) |
(5)協定農用地面積 | 4,769,860平方メートル (急傾斜地:田) |
1,722,379平方メートル (急傾斜地:田) |
1,188,869平方メートル (急傾斜地:田) |
624,167平方メートル (急傾斜地:田) |
(6)交付対象面積 | 4,769,860平方メートル | 1,722,379平方メートル | 1,188,869平方メートル | 624,167平方メートル |
認定された集落協定の令和2年度実施状況の公表
(1)集落協定締結状況
集落協定名 | 東鷹栖集落 | 東旭川集落 |
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交付金額 | 100,167,060円 | 36,169,959円 |
直接支払額 | 54,475,168円 | 15,501,411円 |
農業生産活動等に要する経費 | 45,691,892円 | 20,668,548円 |
共同取組活動の概要(予定していたものも含む) |
(1)役員等の各担当者の活動に対する経費 ・運営経費、管理経費 (2)農業生産活動等の体制整備に向けた活動等の集落マスタープランの将来像を実現するための活動に対する経費 ・農村景観の整備、生産性・収益の向上 (3)水路、農道等の維持・管理等集落の協同取組活動に要する経費 ・水路・農道等の管理、農用地等保全体制整備 (4)農用地の維持・管理活動を行う者に対する経費 ・農用地環境整備対策、担い手育成 |
(1)役員等の各担当者の活動に対する経費 ・運営経費、管理経費 (2)農業生産活動等の体制整備に向けた活動等の集落マスタープランの将来像を実現するための活動に対する経費 (3)水路、農道等の維持・管理等集落の協同取組活動に要する経費 (4)農用地の維持・管理活動を行う者に対する経費 ・共同防除、圃場整備、無人ヘリオペレーター育成 |
集落協定名 | 西神楽地域集落協定 | 神居地域中山間事業連絡協議会 |
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交付金額 | 24,966,249円 | 13,107,507円 |
直接支払額 | 15,455,297円 | 7,781,830円 |
農業生産活動等に要する経費 | 9,510,952円 | 5,325,677円 |
共同取組活動の概要(予定していたものも含む) | (1)役員等の各担当者の活動に対する経費 ・運営経費 (2)農業生産活動等の体制整備に向けた活動等の集落マスタープランの将来像を実現するための活動に対する経費 ・農村景観の整備、オペレーター育成事業 (3)水路、農道等の維持・管理等の集落の共同取組活動に要する経費 ・景観維持の為の省力化機械の導入 (4)農用地の維持・管理活動を行う者に対する経費 ・鳥獣被害対策 |
(1)役員等の各担当者の活動に対する経費 ・運営経費、管理経費 (2)農業生産活動等の体制整備に向けた活動等の集落マスタープランの将来像を実現するための活動に対する経費 ・農村景観の整備、共同で支え合う集団的かつ持続可能な体制整備 (3)水路、農道等の維持・管理等の集落の共同取組活動に要する経費 ・共同除草作業 (4)農用地の維持・管理活動を行う者に対する経費 |
(2)その他
東鷹栖集落では平成13年8月から集落を形成し、第1期対策から第4期対策まで、東旭川集落では令和元年9月から集落を形成し、第4期対策において、それぞれ地域農業の活性化及び当該制度の大前提である耕作放棄地の発生防止のために、高付加価値型農業の推進や担い手の育成等の共同取組活動を進めてきました。
また、西神楽集落および神居集落では令和3年8月から集落を形成し、農村景観の整備などの共同取組活動を進めています。
第5期対策期間中である令和5年度も、引き続き継続実施し、今後も今まで以上に高度な取組を実施していきます。