ちょっと暮らし滞在施設募集

情報発信元 地域振興課

最終更新日 2025年1月29日

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ちょっと暮らし滞在施設(短中期滞在)の登録物件を募集しています

ちょっと暮らし滞在施設とは、旭川市への移住や二拠点居住を検討している方が、生活体験のために滞在する施設のことです。

気軽に滞在できる環境を整え、まちの暮らしや魅力を知ってもらい、移住定住の促進を図ることを目的としております。

現在、登録にご協力いただける施設を募集しております。

登録施設は、市のホームページやSNS等に掲載し、市外の移住検討者へご紹介します。

募集期間

令和7年2月1日~(随時募集)

施設の要件

・旭川市内に立地する施設であること

・1か月未満の滞在が可能であること

・宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)、旅館業法(昭和23年法律第138号)、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)その他関係法令、通達等に適合したものであること。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号の営業を行う施設に該当しないものであること。

・可能な限り希望者の受入れに対応できるものであること。

必要な設備・備品

・浴室、トイレ、洗面設備

・テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、カーテン、ベッド又は寝具  

その他

詳細は「ちょっと暮らし滞在施設事業実施要綱」「ちょっと暮らし滞在施設公募要領」をご確認ください。

申請方法

こちらのフォームより申請してください。※所要時間3分程度

申請から2週間以内に担当者から登録のご連絡を差し上げます。

申請に必要なもの

・施設の届出・許可年月日/届出・許可番号

・施設全景写真/施設内写真(市HP等掲載用)

施設利用の流れ

  1. ちょっと暮らし滞在施設に登録
  2. 市HPやSNS等で施設を紹介
  3. 利用希望者が直接施設予約・利用
  4. 利用者向け特典やサポートの提供(必須ではありません)

お問い合わせ先

旭川市地域振興部地域振興課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-5316
ファクス番号: 0166-27-3466
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)