地籍調査に伴う告示
土地所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人の所在がいずれも明らかでない土地の筆界の調査について(準則30条5項)
土地所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人の所在がいずれも明らかでない土地について、地籍調査作業規程準則第30条第5項の規定に従い調査を進めています。当該土地所有者等は筆界案を確認し、意見を申し出ることができます。
- 令和8年6月18日付け旭川市告示第307号(旭川市忠和7条4丁目63番420、63番421)
- 令和8年6月18日付け旭川市告示第308号(旭川市神居町忠和101番1)
お問い合わせ先
旭川市土木部土木管理課地籍調査係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎4階
電話番号: 0166-26-3303 |
ファクス番号: 0166-24-7010 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)










