生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付の御案内
生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付
本資金は貸付金であり、償還(返済)していただく必要があります
緊急小口資金【特例貸付】の貸付内容
貸付対象
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
貸付限度額
原則として、一世帯につき1回限り10万円以内 ただし、以下の場合は一世帯につき20万円以内の貸付も可能
- 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいる場合
- 世帯員に要介護者がいる場合
- 4人以上の世帯である場合
- 世帯員に子の世話を行うことが必要となった労働者がいる場合 ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子 ・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
- 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に 要する費用が不足する場合
据置期間
貸付の日から1年以内
償還期間
据置期間終了後2年以内
貸付利子
無利子
緊急小口資金【特例貸付】の申込に必要なもの
- 借入申込者の身分を証明できるもの(健康保険証、運転免許証 等)
- 世帯全員の住民票 (マイナンバーの記載のないもの)
- 印鑑
- 借入申込者の預金通帳またはキャッシュカード
- 新型コロナウイルス感染症の影響により減収したことの確認書類(給与明細、通帳等)
緊急小口資金【特例貸付】の貸付金の交付方法
借入申込者が指定する金融機関に送金します。
緊急小口資金【特例貸付】の受付窓口
旭川市社会福祉協議会
〒060-0002 旭川市5条通4丁目 ときわ市民ホール1階
電話番号:0166-23-1185
受付時間:月~金曜日 9:00~16:00
※窓口が大変混雑しています。
※受付窓口へ来られる前に、必ず事前にお電話でお問い合わせください。