3・6条例(旭川市客引き勧誘行為等の防止に関する条例)の内容はどのようなものですか
その他に関するよくある質問と答え
質問
3条例・6条例(旭川市客引き勧誘行為等の防止に関する条例)の内容はどのようなものですか
答え
旭川市2条通から4条通の6丁目から8丁目内での
- 性風俗営業やキャバクラ、風俗案内所への客引き
- 性風俗営業やキャバクラ、アダルトビデオ出演などのスカウト
- 上記1及び2の客引き、勧誘のための客待ちを禁止する条例で、上記1及び2に違反した場合には刑罰が科されます。
詳しくは交通防犯課にお問い合わせください。