農地を借りたい(貸したい)
農地を借りたい(貸したい)
地域計画の策定まで(令和7年3月までを予定)
農地を耕作目的で貸借(賃貸借、使用貸借)するには、農地法第3条の許可を受ける方法と市が農業経営基盤強化促進法第18条の農用地利用集積計画により利用権を設定する方法があります。
農地法第3条の許可を得て賃借権(使用貸借を除く)を設定した場合は、期間が満了しても、更新をしない旨の通知や解約をしない限り、農地法第17条の規定が適用され従前と同一の条件で契約が更新されます。
また、利用権設定による農地の貸借は、農業委員会の決定等を経て、市が公告することにより有効となり、期間の満了により貸借が終了します。
借りるには農作業従事日数、不耕作目的等の取得禁止などの要件があります。 詳細や手続きについては、農業委員会にお問い合わせください。
なお、農地法上の農地とは、登記簿の地目にかかわらず、「耕作に供される土地」をいいます。例えば、登記簿地目が「山林」の土地でも、耕作に供されていれば農地となり、貸し借りする場合には、上記の手続きが必要ですのでご注意ください。
地域計画の策定後(令和7年4月からを予定)
親子間貸借など一部は引き続き、農地法第3条による貸借ができますが、それ以外の農地の貸借は、新制度の「農用地利用集積等促進計画」により北海道農業公社を通じて行うことが原則になります。
農地の賃借料の相場は?
農地の賃借料を決める際の参考として、農地の賃借料のページで、毎年1月から12月までの1年間の実績に基づき、農地の総面積10アールあたりの賃借料の平均額、最高額、最低額を田畑別に算出した「賃借料情報」を公表しているほか、3年に1度「参考賃借料」を公表しています。
賃借料はこれらを目安に、それぞれの農地の状況や土地改良費などを踏まえ、貸主、借主双方で話し合いの上決定してください。