農地を借りたい(貸したい)

情報発信元 農業委員会事務局

最終更新日 2024年3月1日

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農地を借りたい(貸したい)

地域計画の策定まで(令和7年3月までを予定)

農地を耕作目的で貸借(賃貸借、使用貸借)するには、農地法第3条の許可を受ける方法と市が農業経営基盤強化促進法第18条の農用地利用集積計画により利用権を設定する方法があります。

農地法第3条の許可を得て賃借権(使用貸借を除く)を設定した場合は、期間が満了しても、更新をしない旨の通知や解約をしない限り、農地法第17条の規定が適用され従前と同一の条件で契約が更新されます。

また、利用権設定による農地の貸借は、農業委員会の決定等を経て、市が公告することにより有効となり、期間の満了により貸借が終了します。
借りるには農作業従事日数、不耕作目的等の取得禁止などの要件があります。 詳細や手続きについては、農業委員会にお問い合わせください。
なお、農地法上の農地とは、登記簿の地目にかかわらず、「耕作に供される土地」をいいます。例えば、登記簿地目が「山林」の土地でも、耕作に供されていれば農地となり、貸し借りする場合には、上記の手続きが必要ですのでご注意ください。

地域計画の策定後(令和7年4月からを予定)

親子間貸借など一部は引き続き、農地法第3条による貸借ができますが、それ以外の農地の貸借は、新制度の「農用地利用集積等促進計画」により北海道農業公社を通じて行うことが原則になります。

農地の賃借料の相場は?

農地の賃借料を決める際の参考として、農地の賃借料のページで、毎年1月から12月までの1年間の実績に基づき、農地の総面積10アールあたりの賃借料の平均額、最高額、最低額を田畑別に算出した「賃借料情報」を公表しているほか、3年に1度「参考賃借料」を公表しています。
賃借料はこれらを目安に、それぞれの農地の状況や土地改良費などを踏まえ、貸主、借主双方で話し合いの上決定してください。

お問い合わせ先

旭川市農業委員会事務局

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-6729
ファクス番号: 0166-26-8624
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