農地を買いたい(売りたい、贈与したい)

情報発信元 農業委員会事務局

最終更新日 2024年3月1日

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農地を買いたい(売りたい、贈与したい)

耕作目的で農地の所有権を移転(売買、贈与)するには、農業委員会の許可を受ける必要があり、許可を受けないで行った場合は無効です。

所有権の移転のうち、売買をするには、大きく分けて農地法第3条による方法と農業経営基盤強化促進法に基づく農業委員会のあっせんによる方法があります。
農地法第3条による売買は、売主・買主が相対(当事者間での話し合い)で金額などを決めて、農業委員会の許可を得る方法です。
農業委員会を通じたあっせんによる売買は、売主から農業委員会へのあっせん希望の申し出を受け農業委員会が買主や金額を決めるため、一定の制限がありますが、譲渡所得が800万円まで特別控除される、登記の手続きを農業委員会に依頼できるなど、売主・買主双方にとってメリットがある制度です。
なお、農地法第3条、あっせん、いずれの方法でも、買主は通常、近隣で農業を営む農業者であるため、買いたい人がいないと売買は成立しません。
農地を取得するには農作業従事日数、不耕作目的等の取得禁止などの要件があります。手続きの詳細は農業委員会にお尋ねください。
なお、農地法上の農地とは、登記簿の地目にかかわらず、「耕作に供される土地」をいいます。例えば、登記簿地目が「山林」の土地でも、耕作に供されていれば農地となり、売買する場合には、許可を受ける必要がありますのでご注意ください。

旭川市農業委員会書類様式一覧

農業をしていない子どもに農地を譲りたい

農地を取得した人はその農地を耕作する必要があるため、たとえ家族や親せきでも、農業に従事せず、農地法の要件を満たさない相手に譲ることはできません。

相続であれば農業をしていない子どもに農地を譲ることができるか

遺産として相続するのであれば、子どもが農業をしていなくても農地を所有することができます。
相続後は、他の農業者に貸すか近隣に迷惑をかけないよう適切に管理する必要があります。

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