農地の転用手続きについて知りたい

情報発信元 農業委員会事務局

最終更新日 2024年3月1日

ページID 003551

印刷

農地の転用とは?

農地を住宅や駐車場、資材置場など農地以外の用途で使うことを農地転用といいます。農地を転用するには原則、北海道知事の許可が必要です。
農地であるかどうかは現況によって判断され、不動産登記簿の地目と一致しないことがあります。
旭川市農業委員会書類様式一覧

許可を受けずに転用するとどうなる?

農地法に違反することになり、工事の中止や現状回復の命令がなされる場合があります。これに従わない場合は3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられることがあります。

転用許可を受けるには?

転用したい農地の所在等により許可基準が異なります。いつ、誰が、どこを(地番)、どのような用途で利用したいのかを明確にした上で、農地の所在する市町村の農業委員会にお問い合わせください。
ただし、農業振興地域農用地区域内農地は原則不許可です。また、農地法以外の法令の規制を受ける場合があります。
市街化区域内の農地を転用する場合や、耕作者が耕作地に200平方メートル未満の農業用施設を設置し一定の要件を満たす場合等は、許可が不要です。事前に農業委員会にご相談の上、届出してください。

一時的な転用も許可が必要?

農地を資材置場や砂利採取場、イベント会場などとして一時的に利用する場合も、許可を受ける必要があります。

農地に農機具格納庫を建てたい

農業用施設を建てる場合も転用許可が必要です。
規模や農地の所在によっては許可を要しない場合もありますので、事前に農業委員会にご相談ください。

小さい農業用施設なら農地転用の許可はいらない?

200平方メートル未満の農業用施設であれば、農地転用の許可は不要ですが農業委員会への届出をお願いしています。
この場合の許可不要なものは農業用施設に限られ、200平方メートル未満とは、設置する農業用施設の建築面積ではなく、建物を建築するために必要な土地面積です。
また農業用車両等の進入路もこの面積に含まれます。
なお、農地法の許可が不要でも、農地の所有者が農業者年金の特例付加年金や経営移譲年金を受給している場合、年金制度上の届出を行わなければ年金の支給停止や減額となることがあります。このほか、都市計画法や農振法などほかの法律の許可や届出が必要な場合もあるので、事前に農業委員会にご相談ください。

田んぼの中に一部宅地があり使い勝手が悪いので、道路に面した田んぼの一部を宅地を入れ替えたい。工事は自分で行い、田んぼの面積は変わらない。農地転用の許可は必要?

国営や道営の基盤整備ではなく、ご自身で工事をする場合、宅地との入れ替えだとしても田んぼを宅地にする行為は農地転用に当たります。
許可の可否はケースバイケースなので、農業委員会にご相談ください。

農地に携帯電話のアンテナを建てたい

電気通信事業者が農地に中継施設(携帯電話の通信用アンテナなど)を建てる場合は農地転用の許可は必要ありません。
ただし、北海道との協議や農業委員会への届出が必要ですので、事前に農業委員会にご相談ください。

農地に子どもの家を建てたい。家族でも農地転用許可が必要?

農地転用許可が必要です。
子どもが農業者であれば許可要件は緩和されますが、そうではない場合は許可要件が非常に厳しいです。

毎年行うイベントの農地転用許可は一度受ければ次回は不要?

イベントの内容が同じであっても、開催するたびに許可を受けなければなりません。

お問い合わせ先

旭川市農業委員会事務局

〒070-8541 旭川市上常盤町1丁目 旭川市水道局庁舎5階
電話番号: 0166-25-6729
ファクス番号: 0166-25-7111
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)