市議会の委員会の役割について教えてください
議会に関するよくある質問と答え
質問
市議会の委員会の役割について教えてください
答え
地方自治法の規定に基づき設置される委員会が3つ、旭川市議会基本条例の規定に基づき設置される委員会が1つあります。
常任委員会
地方自治法第109条の規定に基づき設置された委員会です。
市の仕事は様々な分野にわたっていることから、総務、民生、経済文教、建設公営企業の4つの常任委員会を設置し、それぞれ分担しながら、専門的な審査と調査を行っています。また、市民等から提出された請願と陳情の審査も行います。
議会運営委員会
地方自治法第109条の規定に基づき設置された委員会です。
市議会を円滑に、かつ効率的に運営するため、各会派から選出された委員により構成されています。定例会と臨時会の会期(開催期間)や議案の取扱いなどの議会運営にかかわる事項などについて協議を行います。また、市民等から提出された請願と陳情の審査も行います。
特別委員会
地方自治法第109条の規定に基づき設置される委員会です。
特定の案件を審査と調査するために本会議の議決により必要に応じて設置されます。特別委員会には、条例や予算などの議案に対する審査を行う審査特別委員会と、特定の事件を調査する調査特別委員会などがあります。
担当 議会事務局議事調査課
電話番号 0166-25-6318
メールアドレス gikai_giji@city.asahikawa.lg.jp
広聴広報委員会
旭川市議会基本条例第11条第2項の規定に基づき設置された委員会です。
主な仕事は、議会と市民との意見交換の場の企画及び運営に関すること、市民からの意見等に基づく市政の課題の整理に関すること、広報誌の発行に関すること、ホームページの公開に関すること、その他議会の広聴及び広報に関することです。